弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

弁護士野条健人の自己紹介

◆どのようなお悩みもご相談ください!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。
事故に巻き込まれてケガをしたので今後どうすればいいのか不安に思っている方、治療の終了時期や後遺障害の認定方法について相談したい方、保険会社からの示談金額に納得できずにお困りの方など、どなたの相談でも受け付けております。また、交通事故案件については、医師や整骨院などの医療者や損害保険代理店からのご紹介もいただいており、上記の件数にもありますように、これまでの豊富な経験を生かして対応しております。

交通事故のご相談者様は、突然の事故で大変苦しい思いをされている方がほとんどであり、今後のお身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。
そのため、ご相談者様に寄り添って迅速な対応を行っていくことが重要だと考えています。特に、被害者様は犯罪被害者でもあります。過去には犯罪被害者制度を利用した対応も行ってきましたので、刑事手続に参加したいとお考えの方も、まずは一度ご相談ください。

◆安心・充実のサポート体制
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【1】怪我の状態等によって出張相談を実施
【2】気兼ねなく相談いただけるよう初回相談無料!
【3】弁護士費用特約の利用も可能!
【4】電話受付は20時まで対応(相談は事前予約制です)
【5】精神的に寄り添ったサポートを重視


賠償金の増額を目指して被害者救済を行っていく姿勢とともに、交通事故に遭われた方の多くは、大きなストレス、不安などに悩まされます。ご自身で解決を図るには証拠の収集、事実関係の争いなどの多くの調査を行ったり、保険会社との交渉などで労力も多いことになりますので、少しでもストレスや労力から解放できればと思い日々執務に取り組んでおります。

◆弁護士費用について
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
お金の心配をせずに気兼ねなくお話頂くため、初回相談は無料です。
弁護士費用特約保険に加入されている場合には原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。

◆このようなお悩みはありませんか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・初めての事故でどうしたらよいか分からない。
・保険会社から専門用語を色々と言われ不安なので、トータル的なサポートが欲しい。
・しびれなどで体の調子が以前と異なって違うため、補償をきっちりしてもらいたい。
・交渉でしっかりと補償をしてもらいたい。
・示談提示がきたが、これが相場なのか分からずに困っている。
・治療の打ち切りと示談を迫られているが、示談金に納得がいかない。
・法律相談に行きたいが、怪我で行くことが難しくまずは電話相談してみたい。
・自分や家族が事故にあい、大変な状態なのでまずは話を聞いてもらいたい。

【重点取扱案件】
・示談交渉
自賠責保険金請求
・後遺障害等級認定
・交通事故裁判
被害者参加制度

ーーーーーーーーー
◆アクセス
四ツ橋駅から徒歩3分
本町駅から 徒歩5分

「交通事故被害にあったらミスターリード君」に掲載

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^) 弊所が「交通事故被害にあったらミスターリード君」に掲載されました(^^)



「ミスターリードくん」は交通事故の被害者に有益な情報を発信するサイトでもあり、このようなサイトに掲載され、弊所でもより交通事故被害者救済に努めていきたいと思います!!

交通事故でお困りの方がいましたら、遠慮なくご相談ください!!


元々被害者に内在する持病や身体的特徴により損害賠償金額を減額できるのか、という問題について

 こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、本日のテーマは、元々被害者に内在する持病や身体的特徴により損害賠償金額を減額できるのか、という問題です。

 相手方保険会社と交渉しているときに、このような反論をなされるときがあります。

 ・元々被害者さんが高齢者であって、骨密度が低いのだから、被害者にも交通事故の被害を悪化させる原因があった。
 ・前にも被害者さんは、事故にあっていて、その影響により被害が悪化しているから被害者さんにも影響がある。
 ・被害者さんがptsdなどの精神的な被害が出ているが、それは被害者さんの性格に起因するものであって、被害者さんが責任を負うべきだ。

 まあ、なんと被害者に辛い言葉を投げかけるのでしょうか?という声もあるかもしれませんが、現実的にありえる話でして、以前このブログでも身体的素因として議論させていただきました!!

 
 最高裁は、「被害者に対する加害行為と被害者のり思していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の意様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を暗償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。けだし、このような場合においても被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害の公平の分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。」と判示して、原審の判断を是認しています。


 また、別の裁判例では、疾患に当たらない身体的特徴について判示し、平均的体格に比して首が長く多少の顎椎の不安定症があるという身体的特徴を有した被害者が事故によって頭部外傷症候群の傷害を負った事案があります。原審では、被害者の首が長いという素因及び心因的要素を断酌して、被害者の損害のうち4割を減額しましたが、最高裁は、上記の平成4年判決を前提に、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、…損害賠償の額を定めるに当たり醤的することはできないと解すべきである。けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として際にその存在が予定されているものというべきだからである。」と述べています。

他にも、最高裁は、平成4年判決を前提に、「(被害者の疾患を問酌することは)加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に催患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被つた衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多募等の事情によつて左右されるものではない」と判示し、被害者の擢患していた疾患が治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白であるから、事故前に疾患に伴う症状が発現していなかったとしても、損害の全部を賠償させるのが公平を失するときに当たらないとはいえず、損害の額を定めるに当たり上記疾患を期的すべきものではないということはできないとしています。

さて、これらを前提にどのように被害者側として枠組みを構築していければよいでしょうか?
ここで大事なのは、以下のポイントだと思います。
 
1 被害者の性格も、通常想定される範囲を超えるようなものであるときには、過失相殺の対象ではないと主張する。
2 身体的素因について被害者に対する加害行為と被害者の患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、減額されることはあり得る
3 被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有し、これが損害の発生に寄与したとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、減額事由とすることはできない

この枠組みが重要であると考えます!また結局は、個別事例の判断によりますが、学説的には、素因の種類、態様・程度、原則として、特異な性格又は特殊ないし病的な素因は、期的できるが、特異なものとまではいえず、その態様、程度が比較的軽微なものは、慎重な判断をすべきである発現の客観的蓋然性の程度、事故に遭わなければ、素因に基づく症状が終生発現しなかった蓋然性が高い場合、加害者に損害の全部を負担させても酷ではないとする考え方もあります。

また、心因的な素因の場合には、個体差の範囲内を超える精神状態心理的反応事故の被害者は、突然の事故により怪我の治療、加害者側との交渉、対応を余儀なくされ、非日常的なストレスを受ける立場に立たされるから、それによりある程度の心理的な影響(心理的反応)が生じることは、特別な事態ではない。通常生じ得る心理的反応についてまで、損害賠償額の減新要素として考慮することはできないとする見解もあり、当職もこれは一つの見解としてありえるものだと思います。このあたりについては、川造唱「素因減額の判断要素と割合について」日本交通法学会編「人身助償補償研究第4巻」(判例タイムズ社、1997年)161頁。23)松居美二「心因的要因の寄与を理由とする素因減額」交通事故時償の再情築157でも記載されています。


身体的素因も心因的な素因についても相手方から主張された際に、個別要素を毅然と反証できるかが、重要になってきます。そこ具体的事情を用いてどこで解決するのか、これを事前に想定していき、よりよい解決方法を導き出すことが被害者側の弁護士の役割だと認識しています!


ご必要でしたら、遠慮無くお問い合わせくださいますようお願いします!


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!^^

さて、本日は、【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】をお話いたします!

一般的な神経症状ですが、やはり休業損害の必要性は争われる傾向にあるとの印象が強いです。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com



また、神経症状については、いくつも検討の余地がありますが、自賠責の後遺障害認定もやや厳しくなっているのではないかとの印象が強いです。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

第1 はじめに
 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。
Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。

2 傷害の内容及び治療経過

Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。

第2 交渉の経緯

1 損害及び交渉経過等
弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っているが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。
また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。
本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。
さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたし、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。


f:id:kagaribi-kotsujiko:20200321130207j:plain


野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

【後遺障害14級9号(神経症状)認定 *総額300万円近くで示談 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース*】

後遺障害等級
【後遺障害14級9号(神経症状)認定 *総額300万円近くで示談 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース*】
依頼者:30代 女性

【ご相談内容】
美容師の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、美容師としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。Xさんは美容師であり、長時間同じ態勢を取ることが辛く、長時間カットすることが困難になっていること、勤務先もこれらの事情を斟酌してカットが難しくなっている場合には他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

【解決事例】車線変更による事故3:7→0:10

【車線変更による事故 0:100に修正させ示談したケース】

 こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 さて、本日は、車線変更による事故 30:70→0:100に修正させ示談したケースです^^

 あまり過失割合の事故事案については、これまで取り扱ってきていなかったのですが、これからは過失割合も取り扱っていきます!

 

過失割合 物損事故
依頼主 60代 男性
相談前
依頼者様は、大通を自動車で直進していたところ、相手方が急に車線変更がなされ、依頼者様の自動車ミラー、ボディに大きな損傷が生じました。相手方保険会社より、形式的に過失割合3:7の提案がなされましたが、依頼者様は納得がいかず弁護士に相談がなされました。
相談後
弁護士が依頼者様に代わって交渉を行い、相手方が付けていたドライブレコーダーの開示を求めました。その結果、開示がなされ、ドライブレコーダーを確認すると、相手方が急な車線変更をしていることや依頼者様の車体に指示器の蛍光が反射されていないことに鑑み、指示器を出していないことを主張しました。さらには現場状況から依頼者様が進路変更車を避けようとしても避けることができない車間距離や相手方の落ち度も指摘し、粘り強く交渉した結果、0:10で示談が成立することになりました。
野条 健人弁護士からのコメント
保険会社の主張・考え方は時には形式一辺倒の場合もあり、事故態様や内容を正確にかつ詳細に主張していくことで依頼者にとって有利な内容で過失割合が定まることも少なくありません。依頼者様はお怪我はいわゆる高級車に乗っており過失割合の内容によっては自分で修理費の金額が相当大きくなることも考えられ、凄く感謝の言葉を頂きました。弁護士費用特約に入られていましたので、結果としてⅩさんは弁護士費用を保険会社に払ってもらったのも大きいと思います。
過失割合でお悩みの方は一度弁護士までご相談頂ければと思います。

【解決事例】【急な車線変更により追突を受け、過失ゼロへ】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、野条が過去に取り扱ったことがある案件のうち、【急な車線変更により追突を受け、過失割合修正(ゼロ)へ】をテーマとして紹介をさせていただければとおもいます!

 さて、これまでに以下のような過失割合の案件も取り扱わさせていただだきました。

 本件でご紹介する案件も初動の段階から弁護士さんに依頼した案件となります。
 初動の段階から弁護士さんに依頼することで、方針が確認されたり、精神的負担が軽減したりすることもあるかとおもいます。

 また、必要でしたら、お問い合わせくださいますようお願いします。


ーー解決事例の紹介ーーー
第1 はじめに
   Xさん夫妻は、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。ところが、これが追突事故なのか、車線変更なのかが争われそうになりそうでした。このため、Xさん夫妻は、弁護士さんに相談して、今後の治療の継続についても相談があり、初期の段階から弁護士さんに依頼することになりました。
   なお、Xさん夫妻は、自身の弁護士費用については、自身が加入している弁護士費用特約会社の保険により賄うことになり、持ち出しで費用を支払うことはありませんでした。
第2 弁護士のコメント
   弁護士が事故現場にも赴き、これまでの一件記録等も照らし合わせた結果、追突事故の形式であり、これを交渉のベースに進めていきました。交渉では、当方の過失割合はゼロベースで対応していき、物損事故の方は無事に解決することができました。
   また、人身事故の件については、治療期間を痛みがおさまるまで伸ばし、平行して整骨院での施術も許可してもらいました。
   最終的には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされ、Xさんの奥様は主婦による休業損害も得られることができました。
   本件では、弁護士費用も一切かかっておらず、早い段階から弁護士さんが介入して精神的に負担も軽減できたと聞いております。
   交通事故でお悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします。