弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

感謝の声を頂きました!(交通事故編)

こんにちは!!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、これまで沢山事案をやっていると、依頼者様から感謝の声をいただきます!こういう声をいただきますと、大変ありがたく弁護士冥利につきるとともに身が引き締まる想いです!さらに進化して良い結果を目指したいと思います!




【解決事例】相手方車両の下敷きになり負傷【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 お世話になっております。かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
 本日は、過去に野条が担当であった交通事故の事件を紹介させて頂ければと思います!!

 今、見返すと、確かに神経症状が多いですが、この分野は事故で負傷するとなりやすい分野ですよね。。。

 
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 コロナ情勢も徐々におさまり、交通事情も元に戻っていますが、その分事故の確率が高まっています。

 交通事故でお困りの方は弁護士の野条まで是非ご相談ください。関西一円幅広く対応しておりますので何卒宜しくお願いします!





第1 はじめに

 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。
Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。

 2 傷害の内容及び治療経過
Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。

第2 交渉の経緯

1 損害及び交渉経過等
弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っているが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。
また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。
本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。
さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたところ、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。
   このため、相手方に著しい過失があったと考えざるをえない事故であり、X氏さんに過失があるとは考え難いことを述べていきました。


2 当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立
    最終的には、相手方保険会社とは示談交渉では解決せずに、紛争処理センターを利用しましたが、こちらに有利になることで解決できました。


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【解決事例】【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

解決事例【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

さて、本日は【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】について、過去の解決事例を交えながらご紹介させていただければとおもいます!

慰謝料については、これまでたくさん扱ってきましたが、主に神経症状の事例が多かったと思います!!

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また、このブログを読まれていない方にはこういう特殊なケースも扱っていたことも述べておきます^^
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慰謝料増額要素については、幾つか増額事由を主張していく場面があります。

例えば、逸失利益の算定に困難が伴う場合が典型事例です。顔面の醜状など、後遺障害の逸失利益では直接の労働能力に影響が与えているケースではない場合でも、慰謝料の金額に影響が出る場面があります。

さらには、将来の介護費用や手術費用などがかかる場合、それから交通事故に付随して精神的苦痛を増大化させる理由等も本来は検討されるべきだと私は思っています。

ともあれ、このようなことでお悩みの方は遠慮なくご相談くださいますようお願いします!


第1 はじめに
   Xさんは、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。本件事故は加害者による轢逃げによるものであり後々加害者も逮捕されるという内容であり、Xさんは本来の慰謝料では納得できず、このことも含めて当職に依頼されました。交渉の結果、相手方より本来の慰謝料に増額した慰謝料の提案がなされるに至りました。
第2 弁護士のコメント
   入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。
   もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。
   また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。
   このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。
   何卒宜しくお願い致します。


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【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍『250万円増額』近くで円満示談が成立したケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

さて、本日は、【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍『250万円増額』近くで円満示談が成立したケース】ということで、過去にこれまでの野条が担当した案件の紹介をさせていただきます!!

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 40代 女性

1 相談前について
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。

2 相談後について
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。


【解決事例】【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日は、【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】です(^ ^)


慰謝料・損害賠償 死亡事故
依頼主 40代 男性
1 相談前について
依頼者様はお母様の事故で悲しみにくれながらもご自身で交渉されていましたが、なかなか相手方の対応が遅れていることに悩んでおられたところでご相談がありました聞くところによりますとまず精神的に疲弊なされていたため、ご詳細内容を詳しく聞かせて頂き、サポートできる内容を丁寧に弁護士よりご説明させて頂きました。
2 相談後について
内容について聞きますと、近親者慰謝料とお墓代が宙ぶらりんのままであったため、これらも補償対象になるように交渉していきましょうとのことで、当職が受任致しました。その結果、殆どこちらの言い分どおりで円満示談できました。
(その後、依頼者様は弁護士の弁護活動ぶりを見て頂き、依頼者様の会社顧問弁護士に就任させて頂き、現在にまで至っております。)
3 野条 健人弁護士からのコメント
死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。

交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。
お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。

死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。


https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2_case

【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

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** 【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

さて、本日は、【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】です!

 以下での解決事例でも述べさせていただきますが、本件では相手方保険会社と休業損害、慰謝料、逸失利益と相当程度争いました。そして、最終的には納得いかずに紛争処理センターまでガチガチに争ったケースです。いま考え直すと神経症状での大きな論点は網羅しているのではないかというぐらいです。最終的にはこちらの言い分が認められましたが、粘り強く主張することが肝要だとあらためて実感した案件です!

 弊所の野条は、これまで神経症状については、以下のとおりたくさん案件を扱ってきました!

  
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 ひきつづき、かがりび綜合法律事務所では、交通事故被害者の救済に向けても有益な情報を発信していきたいと思います!
 何卒宜しくお願いします!


 


後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

依頼主 30代 女性

1 相談前について

介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、6ヵ月間治療をしていましたが、相手方保険会社より休業損害も1ヵ月分しか支払われないという現状で、今後の慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期や精神的にも事故後のサポートを求めている状況で、相談がありました。

2 相談後について

お悩みを聞かせて頂き、慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期などの全面的な支援を行っていくため弁護士に依頼をしました。当初は、後遺障害も非該当という結果に至りましたが、弁護士は、依頼者様の主治医に医療照会や医療面談を行い、後遺障害の異議申立を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

3 野条 健人弁護士からのコメント

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

本件では、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

本件では、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。



弁護士野条健人の自己紹介

◆どのようなお悩みもご相談ください!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。
事故に巻き込まれてケガをしたので今後どうすればいいのか不安に思っている方、治療の終了時期や後遺障害の認定方法について相談したい方、保険会社からの示談金額に納得できずにお困りの方など、どなたの相談でも受け付けております。また、交通事故案件については、医師や整骨院などの医療者や損害保険代理店からのご紹介もいただいており、上記の件数にもありますように、これまでの豊富な経験を生かして対応しております。

交通事故のご相談者様は、突然の事故で大変苦しい思いをされている方がほとんどであり、今後のお身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。
そのため、ご相談者様に寄り添って迅速な対応を行っていくことが重要だと考えています。特に、被害者様は犯罪被害者でもあります。過去には犯罪被害者制度を利用した対応も行ってきましたので、刑事手続に参加したいとお考えの方も、まずは一度ご相談ください。

◆安心・充実のサポート体制
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【1】怪我の状態等によって出張相談を実施
【2】気兼ねなく相談いただけるよう初回相談無料!
【3】弁護士費用特約の利用も可能!
【4】電話受付は20時まで対応(相談は事前予約制です)
【5】精神的に寄り添ったサポートを重視


賠償金の増額を目指して被害者救済を行っていく姿勢とともに、交通事故に遭われた方の多くは、大きなストレス、不安などに悩まされます。ご自身で解決を図るには証拠の収集、事実関係の争いなどの多くの調査を行ったり、保険会社との交渉などで労力も多いことになりますので、少しでもストレスや労力から解放できればと思い日々執務に取り組んでおります。

◆弁護士費用について
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お金の心配をせずに気兼ねなくお話頂くため、初回相談は無料です。
弁護士費用特約保険に加入されている場合には原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。

◆このようなお悩みはありませんか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・初めての事故でどうしたらよいか分からない。
・保険会社から専門用語を色々と言われ不安なので、トータル的なサポートが欲しい。
・しびれなどで体の調子が以前と異なって違うため、補償をきっちりしてもらいたい。
・交渉でしっかりと補償をしてもらいたい。
・示談提示がきたが、これが相場なのか分からずに困っている。
・治療の打ち切りと示談を迫られているが、示談金に納得がいかない。
・法律相談に行きたいが、怪我で行くことが難しくまずは電話相談してみたい。
・自分や家族が事故にあい、大変な状態なのでまずは話を聞いてもらいたい。

【重点取扱案件】
・示談交渉
自賠責保険金請求
・後遺障害等級認定
・交通事故裁判
被害者参加制度

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◆アクセス
四ツ橋駅から徒歩3分
本町駅から 徒歩5分