弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】になります。こちらは過去に野条が担当していた案件ですが、重い等級になると、数千万円と金額が変わってきます。お困りの方は一度ご相談ください!


【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

第1 はじめに
   Xさんは事故により高次脳機能傷害を負い、症状固定後に事前認定9級の認定を受けました。この時は別の弁護士先生に依頼をしておりましたが、当職に変更して、被害者請求を行い、異議申立がなされ7級に変更されたケースです。

第2 弁護士のコメント

一般的に7級につき「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことからあり一般人と同等の作業を行うことができないもの」、9級につき「一般就労を維持できるが問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とすることの補足的な基準が示されています。
高次脳機能障害は被害者の実態に即して、意思疎通能力、問題解決能力、作業負担に対する持続力、社会行動能力の低下の程度を丁寧に立証する必要があります。
そして、その認定判断にあたっては事故の前後での被害者の日常生活、 就学就労等の社会生活がどのように変化し、付き添い状態なども含めて立証する必要があります。
本件では、事前認定の判断に際して提出された資料では被害者の内実を示しているとは言い難く、特に介護状態や被害者の生活変化の事実を述べる必要がありました。このため、主治医に意見書を書いてもらったり、家族には付添の際の様子や日頃の生活状況を示す書類を作成したり、ときには協力医に相談したりして対応していき、上記の結果となりました。
高次脳機能障害については、医師に鑑定意見書を記載してもらうことも大切です。本件でも、「以上をまとめると、本患者では高次脳機能障害が確かに存在し、「記銘力が低下し」、「視覚的情報理解・整理がうまく行えず」、「迅速な情報処理が出来ない」ため、重要な判断が出来ず仕事の遂行に大きな影響を及ぼしていると言える旨の記載をしてもらいました。

これらの鑑定書からすると、なんとか一般就労を維持できる可能性はあるが、作業の手順が悪かったり、約束を忘れたり、ミスが多くなってしまうなどから一般人と同様の作業を行うことができないものと推定されることを立証していきました。そして、意思疎通能力と問題解決能力、社会行動能力(協調性等)が相当程度失われているといえ、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(自賠法施行令別表第二第7級4号)に該当するとした判断は全く正当なものと言えること整合的に述べていくことが重要です。
  

このように、重度の交通事故事案にも取り組んでいます。重度の場合は特に弁護士さんとの共同して歩んでいくことが大事です!お困りの方もいましたら是非ご相談ください!



f:id:kagaribi-kotsujiko:20200620225550j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20200620225553j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20200620225547j:plain

【知識】後遺障害の労働能力喪失率は決められたもの?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、後遺障害の労働能力喪失と補償内容についてお話ししたいとおもいます!

以前、後遺障害の労働能力喪失の仕組みについてはお話させていただきました!また、神経症状において後遺障害の異議申し立てなどについてもお話しいたしました!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com





今回は、労働能力の喪失は決められたもの、ということでお話ししたいとおもいます!

1 運用について

  後遺障害により被害者がっどの程度労働能力を低下したかの認定判断については、一般的にその後遺障害が自賠法施工令別表第1及び第2に定めるもののいずれかに相当するかを参考して、判断されます。この自賠法施行令の別表は、労災制度の運用において用いられているものであり、これが一つの指標となり運用されていることが事実です。実務においても、統一性、客観的に公平に見て、自賠法施行令の別表と労働能力喪失表との対応関係があるとされています。

2 本来は個別立証の原則

  ただ、本来は、自賠責精度における後遺障害の認定は一つの運用に係るものであり、裁判所の認定判断を拘束するものではあありません。すなわち、自賠責制度で認定された後遺障害の程度が被害者の後遺障害の実情に合致しない場合には、個別の事情(被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度、事故前後の稼働状況等)により労能能力喪失率を高く認定されることもあります。

3 労働能力喪失率表より高い喪失率が認定されることはあり得る。

年齢等にも応じて他業種への転職には困難と大きな収入減少が伴うのが通常であり、労動能力喪失率表よりも高い喪失率を認定することには合理的な場合もあります!

実際の裁判例では、当該職業を継続しているものの、業務に支障が生じているとして、労働能力喪失率表よりも高い喪失率が認定されているものもあります。


4 裁判例について

判例によれば、例えば、10級10号の右肩関節機能障害が残存した音響機器の設計、製造及び販売業の被害者の喪失率について、音響機器の設計作業等に支障が生じ所得が激減していることを考慮して30%としたものや、12級12号の胸第出口症候群が残存した看護師の喪失率について、力仕事や夜勤に一定の支障を受けているところ、看護師の収入においては力仕事や夜勤が高収入の一要因となっていることを指摘し、20%としたもの、14級10号の頻部痛等が残存した医師の喪失率につき、長時間の手術に支障が生じていることなどを認定した上、当直等による基準外給与の減少を含む収入状況を勘案して15%としたものなどがあります(交通損害関係訴訟 青林書院引用)


もっとも、基本的に裁判所の考えたの枠組みでは例外的な判断になりますので、障害の部位及び程度と職業の特性との関係について丁寧に立証・認定されるとされています。その上で、差額説の考え方からすると、労働能力喪失率表による喪失率を上回る収入減が生じており、そのような収入減と事故との間に相当因果関係が認められる場合に、労働能力喪失率表を上回る喪失率が認定されるということになることになるとされています。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


このような事例もございますので、交通事故の被害にあわれましたら、一度かがりび綜合法律事務所までご相談いただければとおもいます。

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200603002105j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200229192432j:plain

感謝の声を頂きました!(交通事故編)

こんにちは!!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、これまで沢山事案をやっていると、依頼者様から感謝の声をいただきます!こういう声をいただきますと、大変ありがたく弁護士冥利につきるとともに身が引き締まる想いです!さらに進化して良い結果を目指したいと思います!




【解決事例】相手方車両の下敷きになり負傷【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 お世話になっております。かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
 本日は、過去に野条が担当であった交通事故の事件を紹介させて頂ければと思います!!

 今、見返すと、確かに神経症状が多いですが、この分野は事故で負傷するとなりやすい分野ですよね。。。

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com




 コロナ情勢も徐々におさまり、交通事情も元に戻っていますが、その分事故の確率が高まっています。

 交通事故でお困りの方は弁護士の野条まで是非ご相談ください。関西一円幅広く対応しておりますので何卒宜しくお願いします!





第1 はじめに

 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。
Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。

 2 傷害の内容及び治療経過
Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。

第2 交渉の経緯

1 損害及び交渉経過等
弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っているが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。
また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。
本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。
さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたところ、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。
   このため、相手方に著しい過失があったと考えざるをえない事故であり、X氏さんに過失があるとは考え難いことを述べていきました。


2 当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立
    最終的には、相手方保険会社とは示談交渉では解決せずに、紛争処理センターを利用しましたが、こちらに有利になることで解決できました。


f:id:kagaribi-kotsujiko:20200320103028j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200229192426j:plain

【解決事例】【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

解決事例【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

さて、本日は【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】について、過去の解決事例を交えながらご紹介させていただければとおもいます!

慰謝料については、これまでたくさん扱ってきましたが、主に神経症状の事例が多かったと思います!!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


また、このブログを読まれていない方にはこういう特殊なケースも扱っていたことも述べておきます^^
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


慰謝料増額要素については、幾つか増額事由を主張していく場面があります。

例えば、逸失利益の算定に困難が伴う場合が典型事例です。顔面の醜状など、後遺障害の逸失利益では直接の労働能力に影響が与えているケースではない場合でも、慰謝料の金額に影響が出る場面があります。

さらには、将来の介護費用や手術費用などがかかる場合、それから交通事故に付随して精神的苦痛を増大化させる理由等も本来は検討されるべきだと私は思っています。

ともあれ、このようなことでお悩みの方は遠慮なくご相談くださいますようお願いします!


第1 はじめに
   Xさんは、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。本件事故は加害者による轢逃げによるものであり後々加害者も逮捕されるという内容であり、Xさんは本来の慰謝料では納得できず、このことも含めて当職に依頼されました。交渉の結果、相手方より本来の慰謝料に増額した慰謝料の提案がなされるに至りました。
第2 弁護士のコメント
   入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。
   もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。
   また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。
   このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。
   何卒宜しくお願い致します。


f:id:kagaribi-kotsujiko:20200509142646j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200506001529j:plain


f:id:kagaribi-kotsujiko:20200501131001j:plain

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍『250万円増額』近くで円満示談が成立したケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

さて、本日は、【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍『250万円増額』近くで円満示談が成立したケース】ということで、過去にこれまでの野条が担当した案件の紹介をさせていただきます!!

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 40代 女性

1 相談前について
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。

2 相談後について
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。


【解決事例】【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日は、【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】です(^ ^)


慰謝料・損害賠償 死亡事故
依頼主 40代 男性
1 相談前について
依頼者様はお母様の事故で悲しみにくれながらもご自身で交渉されていましたが、なかなか相手方の対応が遅れていることに悩んでおられたところでご相談がありました聞くところによりますとまず精神的に疲弊なされていたため、ご詳細内容を詳しく聞かせて頂き、サポートできる内容を丁寧に弁護士よりご説明させて頂きました。
2 相談後について
内容について聞きますと、近親者慰謝料とお墓代が宙ぶらりんのままであったため、これらも補償対象になるように交渉していきましょうとのことで、当職が受任致しました。その結果、殆どこちらの言い分どおりで円満示談できました。
(その後、依頼者様は弁護士の弁護活動ぶりを見て頂き、依頼者様の会社顧問弁護士に就任させて頂き、現在にまで至っております。)
3 野条 健人弁護士からのコメント
死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。

交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。
お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。

死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。


https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2_case