弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【知識編】症状固定*打ち切り回避について

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こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

結局のところ、治療の打ち切りや症状固定については、主治医の意見が重視されますので、医療照会でどのようなことを聞いて、それを証拠化するっていう作業が重要になるのですよね。

これまでも後遺障害の判断を仰ぐ際には、主治医の意見を証拠化させて頂いたと思います!

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ということで、当職が良く使っている医療照会の回答書等をアップさせて頂きます。一度ご参考にしていただき、必要ございましたら仰っていただければと思います。



医療照会・回答書

 患者名 ●● ●●(●● ●●)(昭和●●年●月●●日生)
    
1 上記患者についての現時点での加療対象となっている症状をご教示下さい。

2 上記患者についての今後の治療方針についてご教示ください。


3 上記患者について、直近の症状の推移についてご教示ください(該当する番号に○を付し、かつ【 】の部分のご記入願います)

① 改善している
② 不変
③ その他
【                             】

4 上記患者についての,現時点における症状固定見込みについて教示ください。(該当する番号に○を付し、かつ【 】の部分のご記入願います)
① 症状固定時期不明
   少なくとも【平成  年  月  日】頃までは治療が必要
② 症状固定見込み
        【平成  年  月  日】頃
③ 症状固定である
 ④ その他
  【                             】

※御協力誠にありがとうございました。


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【知識編】高次脳機能障害第7級4号に該当するかどうかについて

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、高次脳機能障害第7級4号に該当するかどうかについてです。

 これまでにも、このブログでは高次脳機能障害についてはお話させて頂きましたが、医療のレベルも上がり、高次脳機能障害でも一定の回復が見られ、第7級程度の症状の事例で争点となることもあります。

 
 
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 高次脳機能障害では、その第7級に該当しているか否か、そうだとして、労働能力が喪失しているかどうか、具体的には、障害認識能力、家庭や職場への適応能力、生活の困難さ、支援の有無など複数の事柄が労働能力に影響を及ぼしていることは明らかであり、行動障害及び人格変化を原因とした社会的行動障害が生じ、労働能力が少なくとも67パーセント喪失しているかが問題となります。
 
 すなわち、頭部外傷後の神経系統の機能または精神の障害が「軽易な労務以外の労務に服することができないものとして」自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」という。)施行令別表第二第7級4号に該当すること、これに関連して原告の労働能力喪失率が67パーセントを下らないのか、というところです。

 労働能力喪失については、過去のブログでもとりあげさせていただいた次第です。

 
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 一般的に後遺障害機能の判断に当たっては、事故により頭部に外傷が生じたこと、受傷後の意識障害の有無、意識回復後の認知障害及び人格変性等が基本的要素により判断されます。事故により頭部を強く打ち付けに脳損傷を負い脳室が拡大していることに鑑みると頭部に外傷が生じていることや、受傷後の意識障害があり、各心理や認知機能検査や意識回復後の認知障害及び人格は著しく悪化及び変化していることから、脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存していることは明らかであるかが重要だと考えます。
 
 特に、事故に起因する頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害については、各種後遺障害診断書認定時に提出された「日常生活状況報告」等に基づいて評価されますし、第7級4号が「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」とされ、注意力の散漫や注意能力の著しい低下が顕著にみられるかどうか、各種検査によりきちと主張する必要があります。
 高次脳機能障害者の労働能力を考察するにあたっては、障害認識能力、家庭や職場への適応能力、生活の困難さ、支援の有無など複数の事柄が労働能力に影響を及ぼしていることを理解すべきであり、就労を阻害する要因としては、認知障害だけでなく、行動障害及び人格変化を原因とした社会的行動障害を重視すべきであり、社会的行動障害があれば労働能力をかなりの程度喪失すると考えるべきであるとされています。

 このあたりは、色々と本来的にはお話したいことがたくさんありますが、時間的な制約もあり、ここでは全て記載できないのが残念ですが、またの機会にきちんと記載していきたいと思います!

 
野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

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【後遺障害14級9号(神経症状)・交差点待ちでの追突事故・自動車全損、総額350万円で円満示談したケース】


後遺障害等級
【後遺障害14級9号(神経症状)・交差点待ちでの追突事故・自動車全損、総額350万円で円満示談したケース】
依頼者:40代 女性
【ご相談内容】
弁当屋にお勤めの依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、長期にわたりリハビリをされていました。特に、主婦の仕事も制限されて上手く主婦の仕事ができていない状況にもありました。このため、治療途中から、今後の補償について不安が出てきてしっかりとサポートをして欲しいという要望により、弁護士に相談することにしました。

【結果】
本件は、弁護士が懇意に知っている保険会社代理店からの紹介でありましたが、非常に弁護士さんと話すということにつき、ご不安があるようでしたので、、まずはその不安を取り除き相談後、弁護士に依頼を行い、治療を優先していくという方針を固めました。その後、相手方保険会社から治療の打ち切りについて打診されることはありましたが、粘り強く交渉して、後遺障害認定の結果14級9号として認定されました。依頼者様はお弁当屋に勤めていましたが、主婦の仕事の方が制限が大きく、主婦による休業損害の構成の方が収入の減少が大きくなるため、その構成で損害賠償請求を行うことにしました。当初は後遺障害による補償といわれる逸失利益について、あまり認定してくれませんでしたが、弁護士が懸命に交渉を行い、当初の金額より高い総額350万円(自賠責からの分も含め)で示談しました。

【コメント】
依頼後に依頼者様より事情を詳細に聞き取りしました。

実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります。
一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。

このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。

少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。

 

 

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【知識編】末梢神経障害について


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、末梢神経障害について、お話いたします!

1 末梢神経障害とは

  末梢神経障害とは、後遺障害等級表の「神経系統の機能又は精神」の障害を指します。これまでの事例でもたくさん扱ってきましたが、末梢神経障害が原因となり、肩関節、手関節などの身体部位に機能障害が生じた場合には、機能障害に関わる等級が認定されます。基本ラインとしては、末梢神経障害では、局部の神経症状として、非該当か、14級か、12級かが問題になることが多い印象です。


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2 末梢神経障害の症状としては

  末梢神経障害の症状としては、大きく運動麻痺と感覚障害に分類されます。運動麻痺としては、中枢神経(分かりやすくいえば脊髄)と末梢神経(細かい神経、一般的にむちうち症状などはこちらが多いかと)に分けられます。中枢神経としては、筋緊張亢進 健反射亢進 病的反射出現 筋萎縮の有無、末梢神経としては、末梢神経の損傷部位遠の支配筋に生じ、筋緊張の低下、健反射の減弱・消失、筋萎縮が出現という感じです。握力検査低下しているとかそういうのも重要になってきます!なお、よく聞くかもしれないですが、神経根の障害の有無については、筋力(運動)テストによる筋支配、感覚障害のデルマトーム、腱反射を調べる必要があります。

3、末梢神経障害の認定基準

(1)末梢神経障害の等級
  12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの(「障害の存在が医学的ないしは他覚的に証明できる」)か、
  14級9号  局部に神経症状を残すもの(「障害の存在が医学的に説明可能」)ということになってきそうです。

4 これまでの復習にもなりますが

  これまでの復習になりますが、末梢神経障害が後遺障害として認定されるか、認定されるとしてもその賠償金額で増額の余地がないのか、この視点が被害者側では重要になってきます。

  以下で、是非見て頂きたい内容をピックアップしておきましたので、必要でございましたら見て頂き、お困りの方は遠慮なくお問い合わせください。
  
  宜しくお願いします!

 
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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

神経症状における異議申立てについて(メモ書き程度ですが)


 こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、神経症状における異議申立てについて(メモ書き程度ですが)お話致します!


 これまで神経症状についても、たくさんお話させていただきました^^

 
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 神経症状については、異議申立の主旨をしっかり記載して、例えば、上記申立人につき、「自賠責保険 後遺障害等級証明書」において、以下のとおり、申立人につき、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料いたしますので、上記認定結果に対し異議を申し立てます。等と狙いを定めることが重要かと思います!

 理由については、申立人に係る外傷性の異常所見(原因)があることを明記すること、例えば、後遺障害診断書上、傷病名「●●」と診断されています。本件事故に遭う前までは、申立人は頭痛やめまいの症状はなかったのであり、本件事故によりこのような症状に至ったと考えるのが自然であること、頭痛やめまいの症状が残存し、痛みが残存して就業に支障があること、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを明記することが重要かと思います。

 それから、申立人の残存症状は、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であること、その理由も添えること。残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めてきちんと記載することが必要かと思います!

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かがりび綜合法律事務所のポイントについて

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 かがりび綜合法律事務所では、交通事故では以下のポイントを置いています!

 

 これまで解決事例のラインナップ

 

 

 

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 おこまりごとがございましたら遠慮なくお問い合わせください!

 

 

【経験と研鑽について】

 

 これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。後遺障害の等級申請や裁判などもたくさん扱ってきました
 事故に巻き込まれてケガをしたので今後どうすればいいのか不安に思っている方、治療の終了時期や後遺障害の認定方法について相談したい方、保険会社からの示談金額に納得できずにお困りの方など、どなたの相談でも受け付けております。

 また、交通事故案件については、医師や整骨院などの医療者や損害保険代理店からのご紹介もいただいており、上記の件数にもありますように、これまでの豊富な経験を生かして対応しております。

その成果として、弁護士ドットコムさんの解決事例や感謝の声にも反映されていると思っております。

 また、研鑚を積むことも忘れていません。日々実務と理論の架橋を意識して、どうやったら解決できるのか、この視点を忘れずにしています。

 

★後遺障害申請の認定&異議申立てについて

 

 

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【複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制の確立】

 
 かがりび綜合法律事務所では、複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制を採用しております。弊所では、男女問題以外にも借金問題、相続問題等感情が入る問題が幾つかあります。また、複数の視点を持つことにより事件処理の方針について弁護士間で相談しながら進めております。この点もあり、相談から依頼、終結するまでに沢山多くの感謝の声や口コミを頂いております。代表弁護士野条健人のページやグーグルでの口コミもその一つの表れだと思います。

 

 

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【メッセージ】


 このページをご覧頂いている方の多くは、悩ましい問題で心が疲れ切ってしまい、つらい気持ちでいらっしゃるのではないでしょうか。かがりび綜合法律事務所では、未来に向かって少しでも前進する、弁護士が一つ前に立って依頼者の方の悩みに共感し、問題を解決していく事務所であります。
 依頼者様からの親しみを持たれ、常に優しさや温かみ、感謝の気持ちと謙虚な気持ちを大事にする弁護士を目指し、日々研鑽を積んでおります。法律問題の悩みが少しでも払拭できる、そんな明日が迎えられるよう、解決までしっかり寄り添ってサポート致します。独りで抱えずに、ご相談ください。

 

 

 

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主婦の休業損害って、具体的に何を主張するの!?

 
 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 さて、本日は、「主婦の休業損害って、具体的に何を主張するの!?」です!!
 
 これまでに主婦の事例については、今までいくつか扱ってきたとおもいます!!

 
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 それで、考えてみると、主婦の休業損害って何を言えばいいの?という控え目な声を聞いたりします。

 結論から言いますと、交通事故により主婦の仕事がどの程度、どのくらい、何を具体的にできなかったかなどを言っていたりします。

 裁判でも具体的にむち打ちの際などはよく争われたりします。例えばの事例で、こういう主張がありますので、ご参考にしてみてください!

 被害者Xは、本件事故前において家族の身の回りの家事を行っており、具体的には、掃除、調理、洗濯等の家事全般を行っていた。
 ところが、本件事故後において、被害者Xはこれらの家事に支障が生じるようになった。本件事故発生から約3か月経過した時点の「日常生活に関する質問」には次の記載がある。
 ・「家事も仕事も今までの様に出来ない。」
 ・(掃除については)「高い所の作業で上を向くと首が痛い」「背伸びをすると首と腰が痛い」「トイレ掃除や風呂掃除は下を向くと首が痛い。肩にも負担がかかる」
 ・(調理については)「長時間立ったままの調理や食器洗いは首が痛くて手のしびれがひどくなる」「長時間同じ姿勢での作業は首と腰に負担がかかる」
 ・(洗濯については)「洗濯機から洗濯物を取り出す時に下を向くと首と肩にも負担がかかる」「布団を干す時に重たくて首、肩、腰に激痛が走る」
  このように、被害者の家事に支障が出ていたことは明白である。

 このようなことをいいますし、追加して、現実の治療状況とミックスさせることもあります。
 「治療経過から見ても被害者は頸部及び腰部に疼痛が生じており、ロキソニンテープを処方され、トリガーポイント注射までなされている状況であった。これら通院の頻度や治療内容を見ても家事に制約が生ずる程度であったことが分かる。したがって、被害者は家事従事者として休業損害が認められるべきである。



 一つの例として記載してみましたが、より具体的詳述的にかがりび綜合法律事務所では主張します。おこまりごとございましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようおねがいします!

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