弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】

【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日も解決事例を紹介させていただきます!
 
依頼主 10代 男性
1 相談前について
コンビニエンスストア店員の依頼者様は、お母様とともに事務所を訪れました。お母様より依頼者様がまだ腰を痛がっている様子ですが、治療の効果もあまりないので少し上澄みで示談できないかという相談でありました。

2 相談後について
弁護士が診断書等の内容を検証し、依頼者様の腰の痛みの様子から後遺障害申請を強く進めるように助言し、依頼を受けました。そうすると、後遺障害申請の結果、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当し、交渉の結果、相手方保険会社と約3000万円近くで示談することができました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
本件は控えめな依頼者様と交通事故について全く知識がないお母様が相手方保険会社の進め方で進められ、あやうく示談までする一歩手前でした。実際にはこのようなケースがありますが、早めに弁護士に相談して頂き、方針を立てて交渉したり後遺障害申請をすることにより適切な賠償が受けられることがあります。
本件では後遺障害による逸失利益も争点となり、依頼者様の労働能力喪失率が争われた際にも依頼者様から丁寧に聞き取り、どのような職務が事故前後で出来なくなっているか等を主張立証してきました。 このように、弁護士が介入することにより為すべきこともありますので、まずはお気軽にご連絡くださいますようお願いします。

【解決事例】過失割合で大きな不満有り。弁護士が介入して、現場検討とドライブレコーダーなどの検証により過失ゼロで解決。

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

本日は交通事故の事例解決になります!そのなかでも過失割合です(^^)過失割合はややこしいことがよくあります!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

このように、過失割合ではなくても、身体的な素因を理由に反論されることはよくあります!






お困りの方は弁護士さんに相談されるのが良いと思います!宜しくお願いします!

1 過失割合で大きな不満有り。弁護士が介入して、現場検討とドライブレコーダーなどの検証により過失ゼロで解決。

  60代・男性

2 事案の概要

  大通りを自動車で直進中、相手方が急に車線変更し、自動車ミラー、ボディに大きな損傷が生じました。相手方保険会社より、形式的に過失割合3:7の提案がなされました。
  ところが、依頼者様は納得がいかず弁護士に相談されました。
  弁護士が依頼者様に代わって交渉を行い、相手方にドライブレコーダーの開示を求めました。
  ドライブレコーダーを確認すると、相手方の急な車線変更をしていることや依頼者様の車体に指示器の蛍光が反射されていないことに鑑み、指示器を出していないことを主張しました。
  さらには現場状況から依頼者様が進路変更車を避けようとしても避けることができない車間距離や相手方の落ち度も指摘した。
  粘り強く交渉した結果、0:10に過失割合が変更となり、示談が成立できました。

  Before  過失30%      After   過失0%

  30%の過失修正に成功!

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【コラム】後遺障害14級9号 「局部に神経症状を残すもの」とは ...

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、後遺障害14級9号 「局部に神経症状を残すもの」とは ...をテーマにお話していきます。

 

 このテーマさすがに聞き飽きた、解決事例で何回も聞いています><etcという声が出てくることは理解していますが、交通事故の多くが神経症状での痺れが残存することが多い以上、これは切っては切り離せないテーマです。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 例えば、追突事故で神経症状が残りました。後遺障害14級9級と非該当事案になることでは、後遺障害慰謝料だけでも基本的には後遺障害慰謝料として110万円が得られるかどうかの違いが生じます。(さらに逸失利益も追加したら大きく変わってきます。)

 

 さて、その後遺障害14級9号は「局部に神経症状」を残すものといい、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合とされています。

 一般的には、神経障害の存在は証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合と言われています。

 

 みなさん、お分かりになられましたでしょうか??14級9号は12級13号と違い、他覚症状(例えばMRIなどの画像所見)がなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できるかどうか、ここがポイントになっていきます。

 

 とは言え、これが実は難問題を含んでいます。というのは、そもそも神経症状は目に見えないことが多く他覚症状がない、自覚症状を裏付けるものがどこまであるのか、という問題があるからです。これについて、また別論点でもお話ししたいと思いますが、客観的に症状の裏付けとなる資料を作っていく必要があります。病的反射検査、スパーリングテスト、ジャクソンテストなどの検査結果、被害者に存在する症状との整合性、一貫性、衝撃の度合いなど有利な事情を合理的にどこまで述べれるかが重要となります。

 

 また、以下では、解決事例を添付しておりますので一度必要でしたら、ご確認ください!!

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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【知識編】神経症状においての後遺障害逸失利益での考慮要素について

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、今回は、【知識編】神経症状においての後遺障害逸失利益での考慮要素について、です!

 12級13号、14級9号の神経症状についてはこれまで沢山取り扱ってきましたね!

2【知識として】

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

3【後遺障害の獲得として】

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 ここまで、神経症状において扱うのは幾つか理由があります。一つ目は、自覚症状のみと位置付けられる場合もあり、適切な補償が得られていない被害者の方をたくさんみてきたこと、二つ目が、以下でお話するように、神経症状における後遺障害と認定されたとしても、適切な賠償金額と見られることが少ないこと、にあります!!

 これまでにも、神経症状における後遺障害と認定されたとしても、適切な賠償金額と見られることが少ないことについては、例えば、後遺障害が得られた場合でも減収が少なかった場合、労働能力喪失期間が短く評価されている場合など様々ですが、あります。
 以下では、色々な考慮要素、特に後遺障害による逸失利益をベースに検討していきたいとおもいます。


** 4【労働能力を評価する考慮要素について】

 まず、労働上のにおける不利益がどのようなものであるか着目する必要があります。
 例えば、業務への支障、退職・転職の可能性、勤務先の規模、継続可能性等などがあります。
 
 これらの要素については、いずれも将来における減収の蓋然性を基礎付ける事情であるとともに、交通事故がなければ現に減収が生じていたであろうことを基礎付ける事情であるといえます!このあたりの事実は被害者側として主張していくべきだとおもいます。


判例における具体的な認定を見ると、昇進・昇給等における不利益昇進、昇給等における不利益については、勤務先である市の給与体系が動務実績をより反映させるようになってきており、被害者の定例の昇級も遅れていることや、総合職として、様々な部署を経験しながら昇進していくのが通常であるのに、後遺障害のため営業職や生産現場等を経験し離いこと、准看護師から正看護師やリハビリ看護の認定看護師になるのが困難となったこと、教師であるのに担任を持てず、クラブ活動や公式行事の引率もできないこと業務についても考慮されています!

また、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されているなどについても凄く重要です。

かがりび綜合法律事務所では、交通事故の被害者を救済できるようさらに精進していきます!

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休業損害・慰謝料等が全額支払われたケース(過失割合も0:10)に

休業損害・慰謝料等が全額支払われたケース(過失割合も0:10)に

過失割合 慰謝料・損害賠償 人身事故

1 相談前
ご相談者様は、治療段階から保険会社の高圧的な態度に精神面もやられていき、弁護士費用特約保険があるということで弊所にお問合せがありました。

2 相談後
よく聞いてみると、過失割合のところではこちらに過失割合の主張がなされていますが、裁判所の事例からすると明らかに過失がないケースといえるものでした。そこで、弁護士が代理で交渉を始めました。休業損害や慰謝料等も減額主張してきましたが、こちらは折り合うことをせずに最終的には紛争処理センターの方で毅然と交渉することになり、当方の言い分が全面的に認められることになりました。


3 野条 健人弁護士からのコメント
◆ 今後の見通しを丁寧に説明します
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交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。
怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。
ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

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【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 30代 女性
相談前
介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、6ヵ月間治療をしていましたが、相手方保険会社より休業損害も1ヵ月分しか支払われないという現状で、今後の慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期や精神的にも事故後のサポートを求めている状況で、相談がありました。
相談後
お悩みを聞かせて頂き、慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期などの全面的な支援を行っていくため弁護士に依頼をしました。当初は、後遺障害も非該当という結果に至りましたが、弁護士は、依頼者様の主治医に医療照会や医療面談を行い、後遺障害の異議申立を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。
野条 健人弁護士からのコメント
神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

本件では、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

本件では、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

ムチ打ち症状における逸失利益について

 

 こんにちは、かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 さて、本日は、ムチ打ち症状における逸失利益についてはお話いたします。

 

 鞭打ち症状は本当にお辛いですよね。これまでたくさんの事例を見てきましたので比較的に理解ができる方だと自負しております!!

むち打ち症状での解決事例について】

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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 一般論としては、むち打ちの逸失利益は他のケガで後遺障害14級や12級が認定された場合に比べて低額になりやすいと言われています。

 これは、むち打ちで残る後遺障害の症状が関係しています。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 鞭打ち症状については、後遺障害の中でも将来治るかもしれないという考え方があり、実際に徐々に治っていくことがあるからとされています。

むち打ちの逸失利益を計算する上で重要な、低額になりやすい理由から見ていきましょう。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 確かに、また、日常生活への影響が軽くなること、治ることは被害者にとってよいことなのですが、将来、後遺障害の影響がなくなるので、逸失利益の金額は少なくなるかもしれないのです。

 そのため、他の後遺障害では、後遺障害が収入に影響する期間(労働能力喪失期間)を症状固定の年齢から67歳までとして逸失利益を計算するのに対して、むち打ちの場合、後遺障害14級は5年程度、12級は10年程度を目安に期間を制限して計算することが多くなっています。

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 ただ、現実的には、どこまで将来治るかどうかは将来になってみないとわからないということになります。そこで、被害者側にとっては、これまでの損害の程度を精密化して具体的に立証することが重要だと考えております!

 

 ムチ打ち症状における逸失利益については様々な論点がありますので、一度弁護士にご相談くださいますようお願い致します!

 

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2

 

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