弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

主婦の休業損害しってますか?^_^

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

弁護士に依頼すると慰謝料が増額する傾向にあるということをご存知の方はおられますが、主婦(家事従事者)による休業損害が補償されることは知らない方も多く、示談後に知って泣き寝入りすることもあります。

また、実は「主婦の手当を出しておきます」と保険会社に言われ、安堵している場合であっても、その金額の妥当性に問題があることもしばしば見られますので、一度示談提示額が出られた場合、出る前でも大丈夫ですのでお気軽に弁護士までご相談頂ければアドバイスさせて頂きます。

 

 

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tfcc損傷での後遺障害12級

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所の代表弁護士の野条です!

本日はtfcc損傷での後遺障害12級についてです!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


被害者側では、「自賠責保険 後遺障害等級証明書」において、後遺障害等級12級13号に該当するものと思料いたしますので、上記認定結果に対し異議を申し立てることがあります。


後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、一般的に神経系統の障害が医学的に証明される場合を言います。

医学的な証明とは、事故により身体の異常が生じ、医学的見地からその異常により現在の障害が発生しているということが他覚的所見をもとに判断できることを言います。従って、症状の原因が何であるかが証明される場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」があると認められると考えます。

そこで、被害者さんに係る外傷性の異常所見(原因)があることといえるためにはどうするか?です。

TFCCとは、手首の小指側にある靭帯や軟骨からなるクッションの役割をしている組織です。これらが手首の骨をつなぎ止める役割をし、衝撃吸収や力の伝達など、手首の安定性に作用されます。

このため、他覚的に客観的に、後遺障害診断書上、傷病名「関節TFCC損傷」と診断されていること、他覚症状の欄には、頑固な痛みが残存して就業に支障があるとされていること、それが画像上にも立証できうるTFCC損傷の程度であり、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることをのべていきます。

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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解決事例 左足甲骨骨折後遺障害14級9号250万円で示談

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

解決事例 左足甲骨骨折後遺障害14級9号250万円で示談についてお話いたします!

 

さて、この事案では、骨折事案についても神経症状が残ることがあります。骨のくっつき具合が上手くいかずに痛みが残存することがあります。また、最近の傾向ですが骨折事案でも打ち切り交渉がされることも多く、このあたりは医療照会もふくめ、被害者側弁護士がきちんと協議交渉していく必要がありますね!

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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本日の事例では、さらに過失割合が問題となりました。路外に出て行く車にあたるのですが、歩行者の注意義務に落ち度があったというものです。なかなか認められない主張もしてくるものだとおもいましたが、これについては最終的には取り下げられました。

 

左足甲骨骨折後遺障害14級9号とありますが、後遺障害14級でも画像所見の証拠が有益でした。きちんと画像所見を残しておくことが有益であったと考えさせられる事案でした!

 

お困りごとがありましたらかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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鎖骨変形 解決事例 500万円増額の900万円で示談が成立

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、鎖骨変形12級5号での解決事例、依頼してからスピード解決!事前提示額より500万円増額!した事例になります!

 

さて、鎖骨変形については以前もお話させていただきました!鎖骨変形は画像所見の段階からきちんと検査される必要がありますが、その問題がクリアされても、後遺障害の逸失利益が問題となることが多々あります。

 

 

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鎖骨変形について、少しわかりやすい話をしてみます!鎖骨が変形したことが仕事への支障があるのか、ということが争点になります。

 

モデル等の仕事であれば仕事をする上で他人に鎖骨が見られるわけですから仕事への支障は考えられます。しかしながら、普通の仕事、事務仕事では影響ないのではないかといわれることがあります。

 

しかし、そうすると鎖骨変形であるから後遺障害の逸失利益はないということになり、一律にこのように考えるのはあまりに酷ですし、不公平です。

 

裁判実務では、次のように考えられています。すなわち、鎖骨変形の場合には、①変形障害のみ残存する場合、②変形障害に加え、変形部分に痛み等の神経症状が残存する場合、③変形障害に加え、肩関節の運動障害が残存する場合に分けて考えていっている印象です。

このうち、②及び③の場合には、痛みや運動障害が職務への支障となり得るため、後遺障害による職務への支障等を具体的に主張することが必要です!

 

それでは、解決事例に移ります!

 

解決事例

依頼者さんは、後遺障害12級5号に認定されましたが、保険会社からの示談案には納得できていませんでした。ネットの口コミを見てかがりび綜合法律事務所に相談がありました。弁護士が早速依頼を受けて交渉をして、慰謝料、後遺障害慰謝料もきちんとあげて、逸失利益は労働能力喪失期間、喪失率を毅然と主張し、500万円増額の900万円で示談が成立しました。解決までのスピードは1ヶ月でおわり、依頼者さんも喜んでくれました。ありがとうございました。

 

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入院付添費用の医療照会

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

交通事故による入院付添費用についてお話いたします。被害者さんのご好意により被害者救済に役立てほしいということでしたので、医療照会の内容をマスキングしてだしてみます。本当にこのようなお声はありがたいお話しです。依頼者さんと信頼関係ができているのと同時に、我々も被害救済に向けて全力を出していきたいと思います!


① ⚫︎氏は、平成⚫︎●年⚫︎月⚫︎日に交通事故に遭い、これにより入院を余儀なくされ、入院し治療を行ってきました、⚫︎●氏の付添看護を⚫︎●氏(娘)等親族が殆ど毎日看護してきました。そこで、ご質問ですが、先生は、毎日の付添介護の御指示をされましたか。
□ 毎日の付添介護の指示を行いました。
□ 付添介護の指示を行っていません。
□ その他(                                )

② ①で毎日の付添介護の指示を行った場合ですが、その指示を行った理由につき、以下の該当するものにあてはまるものに全てチェックしてください(複数あれば複数にチェックしていただき、全くなければチェックしなくても構いません)
□ 入院時から疼痛を訴えていたこと
□ ベッドに安静にしている必要があったこと
□ トイレ等の日常生活に支障がでる可能性があったこと
□ 本人が今後の治療において不安がっていること
□ その他(その他理由(例えば、医学的な問題や身体的な問題などありましたら、具体的理由を記載してください)







③ 上記、付添介護の指示において、先生が最も付添介護を行う必要があったと考えられる理由を具体的にご教示ください。
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④ 付添介護については、⚫︎●氏が退院されるまでの期間、全ての期間で付添介護を行う必要があったとお考えでしょうか。
□ 必要であった。 □ 必要でなかった。
⑤ ④で必要であったとお考えの場合に、具体的な理由がありましたら教えてください。


照会内容は以上となります。有難うございました。

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後遺障害14級9号がでるかどうかの差

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、後遺障害14級9号がでるかどうかの差についてお話いたします。

さて、この話はこれまで何度もお話してきましたので、聞き飽きた感の方も多いかと思いますが、

いわゆる神経症状でかつ他覚所見がない場合には後遺障害14級9号に該当するか否かは賠償金額において大きな差が出てきます。

以下の解決事例でも見て頂ければと思います。

<解決事例>

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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どのような場合に後遺障害14級9号に認定されるか否かは、当職の見解もありますが、後遺障害の症状、労働能力の喪失程度、事故の衝撃等も幅広く見ることが必要だと考えております。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
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当職では後遺障害申請する際には意見書は添付します。それにより被害者の症状を説明して後遺障害があることを立証したいからに他なりません。
また、後遺障害認定のためのアドバイスも適宜行い、必要がある場合には医療照会等も行い、主治医によりリアルな意見を求め、ご協力いただいたりして、被害者の救済に当たっております。
多くの相談事例があるケースになりますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。              
                                                        以上
   
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腸骨採取による骨盤変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべきか?

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日のテーマは、

 腸骨採取による骨盤変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべきか?

 です。

 結構マニアックな論点です。
 採骨術が行われていますので、う労働能力に対する具体的影響はあまり想定されないことから、裁判例では後遺障害による逸失利益を否定するものも少なくないようです。

 現に京都地判平成7年12月21日自保ジャーナル1153号2頁では,「骨折部位に骨を移植した結果としての骨盤骨の奇形や顔面、右足等の醜状痕は、原告の受ける精神的苦痛は大きいとしても、原告の就労能力自体に特段の影響を与えるものとは認められない」ということを述べています。

 疼痛が残存した場合には、鎖骨変形と同様、労働能力に対する具体的影響をある場合には逸失利益の主張が認められることができると考えられています。

 

 疼痛が残存する場合には後遺障害14級と比較して主張することも良いかと思います。

 

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