弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、本日は、過去に野条が取り扱ってきた事例で、【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例をご紹介いたします。
 後遺障害の逸失利益については、これまでも何度もお話ししてきましたが、争点になることは多々あります。基礎収入の算定や労働能力喪失率の考え方など大きく影響していきます。これまでにお話しさせていただいたことにも関連するところもありますので、以下の記事もまたみていただけると幸いです。引き続き、かがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!

1 相談前について
 ご相談者は、歩行中に交差点において自動車に跳ねられ、入院通院をしていましたが、最終的には残念ながら後遺障害が認定され、後遺障害10球が認定されました。ところが、治療段階から保険会社の高圧的な態度に精神面にもやられていき、慰謝料も後遺障害の金額も低く、このままでは適切な補償を受けられないと考え、交通事故に注力する弁護士を探し、相談することになりました。

2 相談後について
 交渉の結果、入院通院の慰謝料については、満額まで増額し、逸失利益についても適切な金額となり、示談することになりました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
◆今後の見通しを丁寧に説明することを心がけております。
交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。
怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。
ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

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死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】
依頼者:40代 男性
依頼者様はお母様の事故で悲しみにくれながらもご自身で交渉されていましたが、なかなか相手方の対応が遅れていることに悩んでおられたところでご相談がありました。聞くところによりますと、まず精神的に疲弊なされていたため、ご詳細内容を詳しく聞かせて頂き、サポートできる内容を丁寧に弁護士よりご説明させて頂きました。

【結果】
内容について聞きますと、近親者慰謝料とお墓代が宙ぶらりんのままであったため、これらも補償対象になるように交渉していきましょうとのことで、当職が受任致しました。その結果、殆どこちらの言い分どおりで円満示談できました。
(その後、依頼者様は弁護士の弁護活動ぶりを見て頂き、依頼者様の会社顧問弁護士に就任させて頂き、現在にまで至っております。)

【コメント】
死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。

交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。

 

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お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。

死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。

解決事例 後遺障害14級9号 310万円程度で円満示談

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、本日は、解決事例 後遺障害14級9号 310万円程度で円満示談した事例です。

第1 交渉の経緯
   症状固定時において、Xさん夫妻は頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った結果、頸から生ずる手や腕の痺れや腰の痛みに悩まされていましたが、他覚的所見がない状況でした。このため、後遺障害申請は諦めがちでした。
   当職からも法的な助言を行い、主治医にジャクソンテストやスパーリングテスト等の専門テストを行ってもらったり神経学的推移の意見書を書いてもらったりしました。また、弁護士も後遺障害14級9号に残存していることの意見書を起案し、医学的にも説明可能な神経症状が残存していることを説明してきました。後遺障害申請を行ったとしても後遺障害認定されないかもしれないと不安に思われておりましたが、弁護士も意見書を添えて後遺障害申請し、後遺障害14級9号が認定され、示談内容も概ね当方の内容で示談しました。
   このような経緯で、後遺障害14級9号が認定され、自賠責から得た金額も合わせると、ご主人様は310万円程で、で解決することができました。
第2 弁護士のコメント
   いわゆる神経症状でかつ他覚所見がない場合には後遺障害14級9号に該当するか否かは賠償金額において大きな差が出てきます。
   どのような場合に後遺障害14級9号に認定されるか否かは、当職の見解もありますが、それはさて置き、当職では後遺障害申請する際には意見書は添付します。それにより被害者の症状を説明して後遺障害があることを立証したいからに他なりません。
   また、後遺障害認定のためのアドバイスも適宜行い、必要がある場合には医療照会等も行い、主治医によりリアルな意見を求め、ご協力いただいたりして、被害者の救済に当たっております。
   多くの相談事例があるケースになりますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。 


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         以上

交通事故 感謝の声のご紹介

こんにちは(^^) かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です! 2月もあっという間に終わりましたね!!それでも早期解決ができた案件もあり、粘り強く行った案件での解決事例もありました!

いずれも止まない雨はないと信じた結果だと思います!! 先般いただいたお礼のお手紙も大事に保管しています!

引き続きかがりび綜合法律事務所では全力投球で常に取り組んで行きたいと思います!(^^) #交通事故 #後遺障害 #離婚 #慰謝料 #モラハラ #パワハラ #借金 #調停 #相続 #遺言 #顧問弁護士 #弁護士 #西区新町 #四ツ橋 #法律事務所 #弁護士事務所 #南船場 #むち打ち #頸椎捻挫 #腰椎捻挫 #神経症状 #被害者請求 #異議申し立て #西長堀大阪市西区
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【解決事例】トータル630万円に倍増!後遺障害13級10号案件

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^_^)

本日は、【解決事例】トータル630万円に倍増!後遺障害13級10号案件の解決事例を紹介いたします!

 逸失利益の交渉も得意としております!以下でも取り扱っていますので、必要ございましたらお問い合わせください!

 
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1 相談前について

依頼者さんは、飲食店従業員でしたが、バイクによる事故により左足を負傷し、入院することになりました。その後、保険会社の担当者から後遺障害は難しいのではないかとの指摘を受けましたが、痛みがひかないためきちんと後遺障害の申請を行いたいということもあり、弁護士ドットコムの解決事例を参照して、かがりび綜合法律事務所へ相談することにしました。

2 相談後について

左足の負傷程度からすると、足指の可動域が制限されていること、神経症状の痺れが残存していることがわかりました。このため、後遺障害診断書の内容を深くするチェックするとともに自覚症状を裏付けるための書類を整備して提出しました。
そうすると、後遺障害13級10号に認定されました。13級10号とは一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したものとされています。

後遺障害が出ていなければ保険会社基準で100万円程度だったかもしれませんが、後遺障害により得られた利益も主張し、自賠責から獲得したものも含めると、トータル630万円も得られました。

3 弁護士からのコメント
本件では弁護士目線からすると後遺障害の判断が得られることは間違いないと思っていました。保険会社の担当者は後遺障害認定については難しいようなことを述べることがありますが、決して諦める必要はありません。また、第13級だけではなく、すべての等級においても後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が正確な申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることが大切です。
さらに本件では逸失利益も争点となりました。本件では立ち仕事ができなくなったことを上手く立証していきました。逸失利益の交渉も得意としていますので、是非ご相談ください。

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交通事故のお悩みまとめてみました!!

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^
 
 交通事故の被害者さんのお悩みっていうのは、どんなものでしょうか?という声がありましたので、一度アップしてみます!!

 お困りの事ございましたら、おっしゃっていただければと思います!

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◆ このようなお悩みはありませんか?



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  • ・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない

・保険会社の高圧的な態度に困っている

・後遺障害等級認定が取れるが不安だ

・後遺障害等級認定が低すぎる

・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない

・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した

・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった

・過失割合に納得がいかない

など

◆ 取扱分野
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・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応
など



【コラム】休業による退職した場合の休業補償はどうなるのか?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 さて、本日は、休業による退職した場合の休業補償はどうなるのか? です!

 

 これまでにもたくさん休業損害についてはお話しさせていただきました!

  

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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 いわゆる症状固定後の補償は一般的には後遺障害による逸失利益の問題として検討しますが、固定前の休業補償は休業損害とされています。

 休業損害は、勤務先等での仕事を休業していることが前提となりますが、もはや退職している場合は、その時点で休業という概念がなくなる、つまり、実態としては現にお仕事をしていない状態になるため、相手方保険会社から休業補償を出す必要がないのではないかとい言われることがあります。

 

 ここで検討しなければならない点としては、交通事故により退職をしなければならなかったことが相当である場合、逆に言えば、交通事故がなけれvば退職を済んだと考えるのが相当である場合には、その分働けた訳でありますので休業補償を出してもらうべきであるということです。

 

 裁判例でも、神戸地平28年11月30日判例があります。

 

 ここでは「事故後、勤務先である一般社団法人から退職勧奨を受けて合意により退職し、3ヶ月後に大学の事務職員として勤務を開始しているところ、退職は事故と相当因果関係があり、退職後、勤務開始までの3ヶ月間は再就職のために必要かつ相当な期間であるとして、同期間の休業損害を認めた例があります。

 

 退職というのは自らの意思が伴いますから、それは自分の意思で単に辞めただけではないかと言われることもあります。でも決してそういうことではないはずです。かがりび綜合法律事務所では、被害者さんのために引き続き頑張っていきたいと思います。宜しくお願いします!

 

 

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