弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故に関する自己紹介(^^)

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!交通事故被害者側に有益な情報や解決事例を発信するブログを立ち上げてみました!今後とも何卒宜しくお願いします!!


◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはご相談ください。

むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり
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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

◆ 夜間休日もご相談をお受けします
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事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。
また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

◆ このようなお悩みはありませんか?
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・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない

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弁護士へ寄せられている相談事例(ほんの一例)

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 さて、本日は、みなさん、どんなごとで交通事故で弁護士さんに相談しているのか?、ということです!!

 先日、別の相談を聞いた際に、どんなときに交通事故で弁護士さんに相談していいのか、分からないという相談を聞きました!

 確かに、保険会社もいる状況で、どうして弁護士さんか、ということもあるでしょう!

 弁護士相談することで、受けられるサポートのほんの一例を挙げると…色々と出てきます!

 弊所では、依頼者様に無理がないように相談を扱っており、単に交通事故の相談を聞くだけでなく方針まで示すことにしております!

 ご依頼いただくメリットとしても、
 ★保険会社との交渉や面倒な手続きを弁護士に全て任せて、治療に専念できます。
 ★後遺症が残るときは、適正な後遺障害等級が認定されるよう、サポートを受けられます。
 ★その結果、あなたが本来受け取ることができる「正当な賠償金額」を取得できます。

 このようなことだけなくても、こういう相談で来られる方もいます!
 
・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない

・保険会社の高圧的な態度に困っている

・後遺障害等級認定が取れるが不安だ

・後遺障害等級認定が低すぎる

・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない

・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した

・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった

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休業損害と交通事故後の解雇、退職について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

交通事故での休業損害については、様々な考え方がありますが、大事なのは事故により休業の必要があることをきっちり主張するということです。


基本的には、現実に休業した期間が損害算定の対象となる。身体の回復状況によっては,休業期間を制限されたり損害額を一部だけ認めたりする場合があるます。
しかしながら、身体の回復状態のみで判断するのではなくて、身体の状況と作業内容などを考慮して、現実的に就労可能であったかこれが重要となります。

昇給・昇格遅延については、昇給・昇格遅延による減収も損害となりますが、立証の問題などで難航することもあります。

交通事故後の解雇・退職については、事故による受傷が原因で解雇され、あるいは退職を余儀なくされた場合には、現実に稼動困難な期間が休業期間となります。

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解決事例 示談段階から評価損【車両損】が認められたケース

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、解決事例 示談段階から評価損【車両損】が認められたケースです(^^)

 

さて、評価損とは、平たく言えば、交通事故により自身の自動車が修理した場合でもその評価価値が低下したことによる損害といわれています。

 

評価損については肯定説、否定説とありますが、保険会社側は否定説的な考え方ですが、なかには認められることがあります。修理したとしても高級車や転売予定、新車でまだ走行距離が短いものは肯定説的な立場が説得的になりやすいものです。

 

その、評価損の算定評価損の算定方法について、事故当時の価格と修理後の価格との差額を直接に認定する方法、事故当時の価格の一定割合とする方法、修理費の一定割合とする方法等が考えられるとされています。 

 

解決事例では、実務における評価損の算定方法は、修理費の一定割合とされることが多いですが、後述する査定協会の資料や保険会社の調査資料を使い、金額を算定してもらいました。具体的な算定に当たっては、事故車両の車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位程度(車体の骨格部分修理の内容・程度、事故当時の同一車種の時価、財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書の等諸般の事情を総合考慮して判断されることが多くあり、なかなか一概に認められるわけではありませんが、主張することにより突破口が開けることもあります。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してみてください。宜しくお願いします!

 

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損害賠償金として約200万円で解決した事例

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、解決事例、相手方が任意保険使用に消極的な場合でも粘り強く交渉して任意保険使用させ、損害賠償金として約200万円で解決した事例です。

 

さて、相手方が任意保険に消極的な場合があります。その場合はさまざまな方法で相手と交渉していきます。任意交渉、相手方自賠責保険を使う、裁判をする、予備的に相手の保険会社がわかっているのであればその保険会社も提訴する、対応方法はたくさんあります。今回はその一例ですが、解決事例を紹介いたします。

 

1  相談前について

 ご相談者さんは、高齢者でありバイクに乗りスーパー銭湯から家に戻るところでした。横断歩道前で停車したところ、後方から来た自動車に追突されました。その自動車に乗っていたのは若い方で、こちらが停車していたことが悪いと言う指摘をしてきました。

 ご相談者さんはお困りになられてて、色々と指摘したいこともありましたが、トラブルになってはいけないと思い、弁護士に相談がありました。

2  相談後について 

 相談を受けて、弁護士費用特約がなかったため、完全成功報酬制で依頼引き受けることにしました。

 まず、相手方に保険を使用してもらうことが必要と考え、電話をかけてきた保険会社に懇々と説得していきました。ポイントは、自賠責保険を使用すること、それから相手方保険を適用しないと裁判を行うことになること、これを理由に積極的に説得しました。保険会社は、相手方が過失がないと述べているということでしたが、明らかに不当な理由ですからそれは排斥されるべきであることを述べ、保険会社にも理解をさせてもらうように述べていきました。

 最終的には保険会社にも説得してもらい保険の適用が認められました。最終的には後遺障害が認められ、相手方が任意保険使用に消極的な場合でも粘り強く交渉して任意保険使用させ、損害賠償金として約200万円で解決しました。

 

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【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、本日は、過去に野条が取り扱ってきた事例で、【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例をご紹介いたします。
 後遺障害の逸失利益については、これまでも何度もお話ししてきましたが、争点になることは多々あります。基礎収入の算定や労働能力喪失率の考え方など大きく影響していきます。これまでにお話しさせていただいたことにも関連するところもありますので、以下の記事もまたみていただけると幸いです。引き続き、かがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!

1 相談前について
 ご相談者は、歩行中に交差点において自動車に跳ねられ、入院通院をしていましたが、最終的には残念ながら後遺障害が認定され、後遺障害10球が認定されました。ところが、治療段階から保険会社の高圧的な態度に精神面にもやられていき、慰謝料も後遺障害の金額も低く、このままでは適切な補償を受けられないと考え、交通事故に注力する弁護士を探し、相談することになりました。

2 相談後について
 交渉の結果、入院通院の慰謝料については、満額まで増額し、逸失利益についても適切な金額となり、示談することになりました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
◆今後の見通しを丁寧に説明することを心がけております。
交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。
怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。
ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

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