弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

ご相談者様の感謝の声について

こんにちは!

 

感謝の声をご紹介いたします!

 

◆掲載中
◆30代 男性依頼

野条弁護士は柔らかな印象でとても話しやすく親身に内容を聞いてくださりました。

私は以前に交通事故の経験があり、私が被害者側でした。相手の保険会社から怪我の治り心配するような電話と共にいつまで病院通われますか?と聞かれてその問い合わせの連絡に不愉快な思いと時間を割く事に嫌な思いをしていました。

今回の事故でも被害者であったため保険会社からの事故対応など時間をとりたくなかったので全ての連絡の代理からお願いさせて頂きました。

事故での怪我が良くなるまで病院に通え最後まで不快な想いをしなくてすみました。

慰謝料等の示談もして頂きまして本当にありがとうございました。

 

◆相談した出来事
走行中、車の後輪部分に接触事故
分野
交通事故
過失割合、物損事故
解決方法
交渉・示談
解決時期
2020年02月

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210328114532p:image

 

 

【解決事例】介護職員 後遺障害14級 トータル350万円近くで示談

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 

さて、本日は、介護職員 後遺障害14級 トータル350万円近くで示談したケースを解決事例でとりあげたいと思います!!

 

さて、このケースは後に述べるように、逸失利益と休業損害の補償が争点となりました。交通事故により休業する必要があるのか、逸失利益についても、どこまで仕事ができなくなったのか、このあたりは具体的に立証する必要があるかと思います。

 

これまでにも、当職の方ではこのように色々とお伝えさせて頂きました!

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 ほかにもたくさんございますが、我々としては精一杯の対応で依頼者さんをサポートしてさせていただきます!何卒宜しくお願いします!

 

ーーーーーー解決事例ーーーーーーーーー

 

【ご相談内容】
介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、介護職員としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200628163154j:plain

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われた事例。当初より大幅アップで解決。当初の提示より220万円近増額して、円満示談が成立したケース】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われた事例。当初より大幅アップで解決。当初の提示より220万円近増額して、円満示談が成立したケース】です^^

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

脊髄損傷は、重い程度のものから比較的に軽いと言われるものがあります。脊髄の骨折を伴うものと、そうではないものもあります、骨折が伴う場合は画像所見わかりやすく形式上もわかりやすく後遺障害が判明していますので、大きく等級認定には大きな問題が生じにくいです。問題は骨折や脱臼などの所見がなく形式上脊髄損傷が判明しにくい場合です。よく頸椎に椎間板ヘルニアになっていたとか後々わかることもありますよね?このように、適切な等級認定がつかないことがあります。お困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談ください!

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

 

★後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償
★人身事故 依頼主 40代 女性
1 相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。
2 相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

 

3 野条 健人弁護士からのコメント

この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201219094855j:plain

紛争処理センターでの解決


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は休業損害及び逸失利益について妥協点が見出せないときは、紛争処理センターで和解斡旋を求める申立てをするのもあり、というテーマです!

さて、後遺障害の逸失利益のときに、保険会社が次のような主張をしてくることが往々にあります。

例えば、後遺障害14級だが、神経症状が軽微であるため労働能力喪失期間は2年。

このような主張がなされると、当然反論します。

例えば、、、

当方は、労働能力喪失期間を5年と主張している。
  この点について、後遺障害診断書の自覚症状欄には、「常に腰痛あり、立ち上る時や屈む時に激痛が生じる」「歩行もシビレや脱力感がある」「日常生活での不都合や立ち上り、物の持ち上げ不能、従って就労に支障が多い」と記載がなされている。
  また、後遺障害診断書の他覚症状欄には、「運動障害、知覚機能疼痛、しびれ感あり」「パソコン操作に疲労あり」「就労能力低下」「頑固な神経痛が常時ある」等との記載がなされていることから、神経痛の程度も14級の症状のなかでも大きいものと考えられる。

 このように述べるなどして、被害者さんの実情に合わせた主張をするべきです。

 ただそれでもなかなか認めれない上慰謝料を赤い本基準別表Ⅱ主張し、また、後遺障害慰謝料については、赤い本同様の基準で主張しているにもかかわらず、相手方保険会社は訴外解決のため赤本の8割程度の金額で解決されるべきであると主張することや、休業損害でも家事従事者としての仕事が出来なかったとして、通院日数分の休業損害を請求しているにもかかわらず、具体的根拠を示さずに休業の必要性なしという場合も少なくありません。

 そういう場合に紛争処理センターでの和解斡旋を申し立てることがあります。詳しくはこちらになります!

http://www.jcstad.or.jp


弊所でも紛争処理センターでの解決実績は豊富にあります。お困りならかがりび綜合法律事務所までご相談ください!f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232236j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232210j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232220j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232224j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232215j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232241j:plain

【コラム】パートしている場合でも家事従事者として認定されますか?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、【コラム】パートしている場合でも家事従事者として認定されますか?という質問になります。

 

 相手方保険会社は、率直に述べて家事従事者と認定したくありません。と言いますのも家事従事者になりますと、それ相応の休業損害が発生いたしますし、さらに言えば、逸失利益が出るような場合に一気に金額が跳ね上がります。これまでの事例を見ていただけますよくご理解いただけるかと思います!^^

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

 そこで、家事従事者として認定されるか否かは非常に重要な問題となります。特にパートを片手間でしているのであれば、家事に「従事」していないのではないかといわれることがあるため、問題となります。

 

 そもそも、家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者とされています。このため、男性でも高齢者でも家事に従事している者であれば本来は定義上満たします。専業主夫という言葉がありますが、実際に自営しながら一定の家事労働も行っていた事例で家事従事者として休業損害が認められたケースがあります(東京地判平28.9.28、神戸地判平28.10.26)。

 

 横浜地裁の平成29年9月28日判決を見ても、50歳頃から無職であったが、家事や母親の解除をしていたと推認される認定をして一定の休業損害分を認めている事例もあります。

 

 これらを見ていると、結局、男性でも女性も家事を実際にしていたか否か、していたとしてどれだけの家事ができなくなったかを立証することが重要になってくるかと思います。この辺りはこれまでも立証をいくつも行なってきましたので、エビデンスとともに丁寧な主張が必要となるところでありますので、家事従事者、主婦(主夫)の方で事故に遭われた方は、一度ご相談くださいますようお願いします。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

逸失利益算定における基礎収入の認定について


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。



逸失利益算定における基礎収入の認定についてお話いたします。
逸失利益算定における基礎収入は,裁判上,将来得られるであろう相当程度の蓋然性のある収入額が証拠等によって認定されるものとして、認定されることがあります。

特に年少者の逸失利益については、まだ将来のことがよくわかりません、将来得られたであろう利益が事故により得られなくなったとき、どうするのか。これについては裁判例があります。
最判昭和49年7月19日民集28巻5号872頁】
7歳の女子が死亡した事案につき,被害者は高校進学が可能であり,高卒後就職し,25歳で結婚して離職すると推定し,その後の家事労働分の財産的損害が生じるとした。
最判昭和54年6月26日裁判集民事127号127頁】
5歳の女子が死亡した事案につき,18歳から19歳の女子の平均給与額を基礎収入として算定したことを不合理ではないとしたもの。
最判昭和56年10月8日裁判集民事134号39頁】
8歳の女子が死亡した事案につき,パートタイム労働者を除く女子の平均給与額を基礎収入として逸失利益を算定しても不合理ではないとしたもの


これら最高裁判例を踏まえて,実務では,女子年少者の逸失利益算定の際に,基礎収入として女子平均賃金を用いてきています。
今後男女平等社会がより女子平均賃金で計算するのはどうかという議論がでてくるとおもいます。この問題にも我々は目を向けていかないといけないとおもいます。

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210220105349j:plain
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210220105347j:plain