弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

事例のアップです!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所の事例をアップしてみました!交通事故でお困りの方いらっしゃいましたら一度ご相談ください!

 

ホームページのお問い合わせサイトからご相談フォームございますので、ご利用ください!

 

 

 

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損害賠償金として約200万円で解決しました。 解決事例

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、相手方が任意保険に消極的な場合があります。その場合はさまざまな方法で相手と交渉していきます。任意交渉、相手方自賠責保険を使う、裁判をする、予備的に相手の保険会社がわかっているのであればその保険会社も提訴する、対応方法はたくさんあります。今回はその一例ですが、解決事例を紹介いたします。

 

1  相談前について

 ご相談者さんは、高齢者でありバイクに乗りスーパー銭湯から家に戻るところでした。横断歩道前で停車したところ、後方から来た自動車に追突されました。その自動車に乗っていたのは若い方で、こちらが停車していたことが悪いと言う指摘をしてきました。

 ご相談者さんはお困りになられてて、色々と指摘したいこともありましたが、トラブルになってはいけないと思い、弁護士に相談がありました。

2  相談後について 

 相談を受けて、弁護士費用特約がなかったため、完全成功報酬制で依頼引き受けることにしました。

 まず、相手方に保険を使用してもらうことが必要と考え、電話をかけてきた保険会社に懇々と説得していきました。ポイントは、自賠責保険を使用すること、それから相手方保険を適用しないと裁判を行うことになること、これを理由に積極的に説得しました。保険会社は、相手方が過失がないと述べているということでしたが、明らかに不当な理由ですからそれは排斥されるべきであることを述べ、保険会社にも理解をさせてもらうように述べていきました。

 

 最終的には保険会社にも説得してもらい保険の適用が認められました。最終的には後遺障害が認められ、相手方が任意保険使用に消極的な場合でも粘り強く交渉して任意保険使用させ、損害賠償金として約200万円で解決しました。

 

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「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」後遺障害14級7号


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、本日は、「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」(後遺障害14級7号)についてです。

 さて、これについては幾つかポイントがありますが、まず、遠位指節間関節が強直したものとは捉えられるかどうかということが重要です。
 例えば、後遺障害診断書上は左環指DIP関節の伸展制限が自覚症状にありうるか、他覚症状欄どのように記載がなされているか、そして、日常生活辛子しても、同関節は強直したものであると考えられるかどうかが重要です。 
 補完的に、受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられるものなのかを主張していくことが重要だと思います。
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【複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制の確立】   かがりび綜合

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

弊所には井上めぐみ弁護士が在籍しております!

井上弁護士は丁寧な立証でこれまでにも交通事故の裁判で有利な解決を引き出してきました!

 

【複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制の確立】 
 かがりび綜合法律事務所では、複数弁護士体制により充実したフォローアップ体制を採用しております。弊所では、交通事故以外にも借金問題、相続問題、男女問題等感情が入る問題が幾つかあります。また、複数の視点を持つことにより事件処理の方針について弁護士間で相談しながら進めております。この点もあり、相談から依頼、終結するまでに沢山多くの感謝の声や口コミを頂いております。代表弁護士野条健人のページやグーグルでの口コミもその一つの表れだと思います。

 

引き続きどうぞ何卒宜しくお願いします!

 

 

 

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神経症状であればかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^_^

 

 

 

むち打ち症対策で実績があります ━━━━━━━━━━━━ 交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。 むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。 当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。 (詳細は「解決事例」もご覧ください。) むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

 

 

 

 

◆ 弁護士費用特約が利用できます ━━━━━━━━━━━━ ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。 ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。 ◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり ━━━━━━━━━━━━ 弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。 着手金も無料で承ります。 また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。 ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

 

 

 

◆ 夜間休日もご相談をお受けします ━━━━━━━━━━━━ 事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。 また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

 

 

 

 

 

◆ このようなお悩みはありませんか? ━━━━━━━━━━━━ ・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない ・保険会社の高圧的な態度に困っている ・後遺障害等級認定が取れるが不安だ ・後遺障害等級認定が低すぎる ・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない ・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した ・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった ・過失割合に納得がいかない など

 

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慰謝料が裁判所基準より増額される場合?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。

もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。

また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。

このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います!

 

 


むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「本ブログでの解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

 

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代車費用はどの範囲で支払いがされるのか

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日のテーマは、代車費用はどの範囲で支払いがされるのか?です!


さて、一般論としては、現実に修理又は買替えに要した期間ではなく、修理又は買替えに要する相当な期間が、代車費用としての相当期間とされています。

修理の場合は修理内容にもよるが、買替えの場合はおおむね1ヶ月程度とされています。修理の内容では、2週間程度が目安になることもあります。

 

相手の保険会社からは、被害者にも信義則上損害の拡大を防止するために速やかに修理や買替えに着手すべき義務があるといわれることがありますが、加害者側保険会社と被害者との間の情報や交渉力格差に鑑み、保険会社は合理的な損害賠償の算定方法について被害者に十分な説明をして被害者の理解を得て迅速な解決に至るように真摯な努力を尽くすべき義務があるという裁判例もありますので(東京地判平成13・12・26)被害者の具体的事情をきちんと述べていくことが重要だと考えています!

 

物損事故とともに人身事故はセットで対応してよりよい解決のために、かがりび綜合法律事務所は日々研鑽を積んでいきたいとおもいます!

 

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