弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

自営業者の休業損害について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、自営業者の休業損害についてお話します。

 

自営業者の休業損害については、なかなか悩ましい問題があります!!

 

解決事例としては、以前お伝えさせていただいておりますので、一度このブログでもご確認ください!

 

自営業者の休業損害としては、①休業の必要性の問題とともに、②1日当たりの休業補償金額がいくらか、という問題があります。

①休業の必要性の問題については給与所得者と類似していますので、本日は、②1日当たりの休業補償金額がいくらか、にスポットライトを当ててお話しします。

 

自営業者は税法上は事業所得者とされています。事業所得とは、基本的には、売上額から原価と経費(主に流動経分であることを理由に否認されるのを引いた金額となります。ここでよく問題となるのが、税務上は過少申告している場合です。この場合には、「自分はもっと稼いでいるはずである」ため、確定申告上の所得はもう少し大きいはずである。理由は〇〇であるからである。というような主張をすることが通常です。

 

しかしながら、これは果たして認められるのでしょうか??

 

答えは、容易に認められることはありません。と言いますのも、裁判所は確定申告の数字はあくまで実際に間違いがないものとし申告されているという前提があるからです。このため、実際には経費や実収入をお金の流れからきちんと立証できて、相当程度の心証が得た場合には、その蓋然性から一定の金額が認められたり、慰謝料などで反映されたりして交渉の方向性をもっていく必要があります。すなわち、交渉だと出来る限りいい数字でかつ落とし所ではないですが、よい数字で終わらせるためのポイントを探るということも被害者側では重要なことだと認識しております!

 

おこまりごとありましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

宜しくお願いします^^

 

 

 

 

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tfcc損傷について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 交通事故でのTFCC損傷についてお話いたします!

 

1 TFCC損傷について

 

 TFCC損傷については医学的に説明すると難しいところもありますが、かいつまんで述べると小さな骨がいくつも集まっている手首のくるぶし側にある骨と骨の間にある集合体が傷つくことです。
 バイクを運転中に転倒して手首をとっさに手をつけたり、手首を使う野球やテニスでも激しい動きをしたりすることでTFCC損傷が生じることがあります。
 TFCC損傷はレントゲン写真でも他覚所見が見当たらないこともあり、TFCC損傷を立証するためには、MRI検査や関節造影検査を行うことが必要になります。また、これまで医療記録にないのに事故後しばらくたってTFCC損傷と言われた場合でも、事故との因果関係が争われる場合がありますので注意が必要です。

 

2  過去のケースでは?
 野条の過去の依頼者様は治療段階より当職に相談し、専門医にTFCC損傷か診察を受けるように勧めてきました。そして、十分な治療を受け、殆ど回復していましたので、後遺障害にまでならない可能性がありましたが、痛みが残存していたため、後遺障害14級9号と認定される結果になりました。このように初期対応が重要になることもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

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近親者固有の慰謝料が認められるのは,父母,配偶者,子に限られるか? 

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、民法711条では、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないとされていますが、近親者固有の慰謝料が認められるのは、この条文上にある、父母、配偶者、子に限られるのかが問題となります。

判例では、次のものがあります。

【昭和49年12月17日判決】
被害者の夫の妹に、711条を類推適用し、近親者固有の慰謝料を認めています。
「被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し,被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものは,同条の類推適用により,加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうる」


結局のところ、甚大な精神的苦痛を受けているのかどうか、特に近親者は影響受けやすいということも考慮されているのだ考えております。

死亡事故については、以下のような解決事例もございますが、センシティブな問題である故に弁護士選びもよく状況を理解してもらえるのか、吟味された方がよいかと思っております。


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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【解決事例】【後遺障害14級9号事案 足のしびれ 裁判所基準満額で円満示談】

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、過去に野条が取り扱った事例で、【解決事例】【後遺障害14級9号事案 足のしびれ 裁判所基準満額で円満示談】です!

 これまでにも本ブログでは、後遺障害14級9号事案の解説をたくさん扱ってきました!

 

 ただ、足の痺れの事案は比較的にご紹介は多くなかったかもしれません。

 後遺障害14級9号事案では、いわゆる頸椎捻挫、腰椎捻挫が生ずる痺れの残存(神経症状)が比較的に多いことがあります。

 いわゆる追突事故や歩行者との衝突などでも、腰や首を負傷するケースが比較的に多く、特に首による負傷は神経症状が出やすいことから、これまでもスパーリングテストやヘルニアなどによる神経テストのご紹介もしてきました。

 ただ、実は足の痺れの事案もそれなりには事例としてはあります。よく想定されるのが、歩行中に車と接触や衝突して、足が 負傷するケースです。
 また、追突ではなく側面衝突などでの自動車事故も足を負傷するケースやバイクでの事故も多い印象です。

 足についての神経症状は、骨折してから痺れが のこるケースも多く、特に足指や足の甲については、なかなか骨のひっつき具合などについても上手くいかないケースもあり、治療が長引くこともままあります!

 適切な治療を受け、適切な後遺障害や補償が得られるためにも、弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。
 それでは、以下で解決事例のアップをしておきます!!引き続き何卒宜しくおねがいします!

【解決事例】【後遺障害14級9号事案 足のしびれ 裁判所基準満額で円満示談】

1 弁護士に相談する前について
 相談者さんは、歩行者中に歩道を歩いていたところ、路肩から出てきた自動車とぶつかり、左足骨折の負傷を負うことになりました。当初は、保険会社から何も言われずに治療を受けておりましたが、しばらくしてから、治療の打ち切りの打診や治療について長くかかっていることについて苦言を言われるようになり、不信感を抱くようになりました。相談者さんは、左足の甲部分を骨折しており、骨のくっつき具合が上手くいっていない状態で、何ら
相談者さんに落ち度がある状況ではありませんでした。このような状況でありましたので、相談者さんは、弁護士さんに相談することにしました。

2 弁護士に相談した後について
  相談後、依頼を受けて治療の延長を求めていきました。エビデンスとしては明らかに骨のくっつきがまだであること、主治医の意見も治療必要であることでしたので、治療についてはそれなり相当期間の延長をすることができました。その後、残念ながら、足のしびれが残ったため、後遺障害の申請を行い、裁判所基準の慰謝料と逸失利益で示談することになりました。依頼者さんもご満足いただき、その後、別に困っている方も紹介をいただくことにもなりました。ありがとうございました。

かがりび綜合法律事務所にお困りの方はご相談ください!

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所のラインナップになります!交通事故は被害者側が専門です。お困りの方いらしましたら一度お問い合わせください!

 

 何卒宜しくお願いします!

 

 

【初回相談無料】【四ツ橋駅3分・本町駅5分】【夜間休日相談可】むち打ち等の後遺障害等級認定、保険会社との示談金交渉、治療費打ち切りなど、交通事故でお困りの際はご相談下さい。毅然として保険会社・相手方と交渉し、最良の結果を追求します。


野条 健人弁護士の交通事故分野での強み

◆ 今後の見通しを丁寧に説明します
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交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。
怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。
ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはご相談ください。

むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり
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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

◆ 夜間休日もご相談をお受けします
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事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。
また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

◆ このようなお悩みはありませんか?
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・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない
など

◆ 取扱分野
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・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応
など

 

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500件以上の交通事故の相談をきいてきました^_^

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です!

 

交通事故事案では解決事例も重要になります。どのように解決していくべきか、何をどうしていくべきかは経験によってわかることが多いです。これまで代表弁護士の野条は大手事務所で500件以上の交通事故の被害者側を担当してきました。このため、安心してご相談いただければとおもいます!

 

引き続きお困りの方はご相談くださいますようお願いします!

 

 

 

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