弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

いわゆる鞭打ちの際での頸部受傷で の後遺障害等級14級9号

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、本日は、いわゆる鞭打ちの際での頸部受傷での後遺障害等級14級9号に該当性についてです。

神経症状における後遺障害14級9号は鞭打ち障害でよく検討される問題です。

神経症状での解決事例は以下こちらからどうぞ!>

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被害者さんの残存症状が、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であることが少なくとも自賠責後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するかどうかで必要になります。また、残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて検討される必要があります。


1 まず、外傷性の異常所見があることが重要です。
 後遺障害診断書には、外傷性頚部症候群や頚椎捻挫等の傷病名の記載があり、自覚症状においても「項部痛、頭痛」との記載等の記載、具体的な自覚症状がどうあるのか、本件事故により疼痛が残存していることが分かるのか、が検討されます。
これは本件交通事故後の治療内容と整合的であり、申立人は、本件事故という外傷により頚部を負傷したのかという意味で必要です。


2 次に、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれること

 これについては、被害者さんが、現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしているのかを述べるのも大事です。後遺障害の他覚症状欄には「項部通・運動制限強い」「勤務移動となった」等とあり労働能力に制限が生じていることが分かることが何かしらあるのか、これも重要です。

これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であることをどう述べるのか、これも検討する必要があります。

残存症状が、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であるのかこれも検討しなければならないです。 

かがりび綜合法律事務所ではこれまでの経験から多角的に検討を行っています。お困りの方はご相談ください。


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以上

近親者慰謝料について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、近親者慰謝料についてです!

 

 

死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。

 

 

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交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。
お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。

死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。

 

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神経症状について話します!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、神経症状による後遺障害についてお話いたします

 

1  神経症状による後遺障害とは?

 

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

2 過去のケースでは?

過去のケースでは、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

過去のケースでは、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

腓骨の偽関節の場合における労働能力喪失期間、喪失率

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、腓骨の偽関節の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定されるべきか、をテーマにお話いたします。


従前では腓骨は脛骨と比べ細い骨であり、脛骨のいわば添え木のような役割を果たし下肢の支持機能に与える影響はわずかであると等の意見がありました。腓骨の偽関節については、現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りる事案が多いと考えられていますが、実際の後遺障害と労働能力喪失率はどうなのでしょうか?

 

脛骨、腓骨は交通事故により奇形、変形、短縮による障害や神経麻痺などの症状が残存する場合があります。このため、後遺障害認定の可能性がある等級としては以下のものがあります。

◆変形障害
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長官骨に変形を残すもの

◆短縮障害
8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

◆神経障害
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

相手方保険会社より、軽度の下肢短縮に関し、「脚長差1センチメートルは誤差の範囲内である、脚長差2.5センチメートル以下では関節の機能障害がない限り明白な跛行を示さない」等の主張がされ、労働能力喪失の有無及び程度が争われることがあるります。

 

しかし、脚長差があると跛行を生じ、高度の脚長差が長期間持続すると側彎症が発症すると言われ、下肢の短縮障害については、後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りる事案が多いと考えられます。

結局のところ、労働能力がその交通事故による内容、程度、影響、職務との関連性、それによる収入の減少、労働能力の低下等の総合的な事情が影響するかとおもいます!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

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脊柱変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべき

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

脊柱変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべきかが問題となります。


高度の脊柱変形については、基本的に現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられています。

脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には、このような扱いが相当でないこともあり得ますが、この場合でも、被害者の職業、神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断することになります。交通事故関係訴訟の実務でも実際にそう考えられることが多いのが印象です。

 

脊柱変形であっても動きに問題がなかったり疼痛もそれほどでもないような場合には、労働能力の喪失自体を争われたり、喪失率や期間を大幅に減らした主張をされることもありますが、労働能力の喪失や被害実態を詳細に述べることで相当程度出されて解決した事例もあります。

 

 

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自営業者の休業損害について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、自営業者の休業損害についてお話します。

 

自営業者の休業損害については、なかなか悩ましい問題があります!!

 

解決事例としては、以前お伝えさせていただいておりますので、一度このブログでもご確認ください!

 

自営業者の休業損害としては、①休業の必要性の問題とともに、②1日当たりの休業補償金額がいくらか、という問題があります。

①休業の必要性の問題については給与所得者と類似していますので、本日は、②1日当たりの休業補償金額がいくらか、にスポットライトを当ててお話しします。

 

自営業者は税法上は事業所得者とされています。事業所得とは、基本的には、売上額から原価と経費(主に流動経分であることを理由に否認されるのを引いた金額となります。ここでよく問題となるのが、税務上は過少申告している場合です。この場合には、「自分はもっと稼いでいるはずである」ため、確定申告上の所得はもう少し大きいはずである。理由は〇〇であるからである。というような主張をすることが通常です。

 

しかしながら、これは果たして認められるのでしょうか??

 

答えは、容易に認められることはありません。と言いますのも、裁判所は確定申告の数字はあくまで実際に間違いがないものとし申告されているという前提があるからです。このため、実際には経費や実収入をお金の流れからきちんと立証できて、相当程度の心証が得た場合には、その蓋然性から一定の金額が認められたり、慰謝料などで反映されたりして交渉の方向性をもっていく必要があります。すなわち、交渉だと出来る限りいい数字でかつ落とし所ではないですが、よい数字で終わらせるためのポイントを探るということも被害者側では重要なことだと認識しております!

 

おこまりごとありましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

宜しくお願いします^^

 

 

 

 

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tfcc損傷について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 交通事故でのTFCC損傷についてお話いたします!

 

1 TFCC損傷について

 

 TFCC損傷については医学的に説明すると難しいところもありますが、かいつまんで述べると小さな骨がいくつも集まっている手首のくるぶし側にある骨と骨の間にある集合体が傷つくことです。
 バイクを運転中に転倒して手首をとっさに手をつけたり、手首を使う野球やテニスでも激しい動きをしたりすることでTFCC損傷が生じることがあります。
 TFCC損傷はレントゲン写真でも他覚所見が見当たらないこともあり、TFCC損傷を立証するためには、MRI検査や関節造影検査を行うことが必要になります。また、これまで医療記録にないのに事故後しばらくたってTFCC損傷と言われた場合でも、事故との因果関係が争われる場合がありますので注意が必要です。

 

2  過去のケースでは?
 野条の過去の依頼者様は治療段階より当職に相談し、専門医にTFCC損傷か診察を受けるように勧めてきました。そして、十分な治療を受け、殆ど回復していましたので、後遺障害にまでならない可能性がありましたが、痛みが残存していたため、後遺障害14級9号と認定される結果になりました。このように初期対応が重要になることもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

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