弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

整骨院の施術ってどこまで認められるの!?(知識編)

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 さて、本日は、整骨院の施術ってどこまで認められるの!?(知識編)ということで、これをテーマにしていきたいと思います!

 そもそも、整骨院施術については、医療機関や医師による治療行為に要する費用ではなく、医師法による医師の資格を有しない者による鍼灸・マッサージ等の「施術」に要する費用であること、治療器具の購入や薬品の処方・購入等が医師の指示によるものではないことが少なくないことから、その必要性・相当性について争われることが多くあります。むち打ち症状の事例の治療の継続性や解決事例から学べる点は多くあるかと思います!


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 特に、むち打ち症状でも程度が重くないのに整骨院施術が多くなされていたり、急性期を超えて施術されていると保険会社から一方的に打ち切りがあったりすることがあるかと思います。
 そのような状況においても、どう打ち切りに合わないようにするか、合った際にでも施術を延長するか検討していく必要があります。


** 1 当職が考察する裁判所の判断枠組みについて


(1)整骨院の施術については、一般に、賠償が認められるためには、原則として医師の指示が必要とされているという枠組みで考えられます。
 ただ、毎回指示があるわけでもないし、実際に整骨院の施術の必要性や有効性が認められるのはみなさんよく理解いただいているかと思います!
(相手方保険会社も特にこの点確認されずに必要性や有効性があると思われる場合には施術を認めてもらっているかと思います)
(2)そうすると、ある程度お察しがつくかと思いますが、整骨院の施術の必要性及び有効性が重要になっていきます。
  すなわち、医師の指示のない場合であっても、いわゆる東洋医学に基づく施術については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により法的に免許制度が確立されていること、鍼灸治療については、医療機関で開設されているペインクリニック等が鍼灸治療を用いるなど、全国的に普及・一般化していることなどからすれば、施術の必要性、有効性(症状の軽減や機能の回復など、効果が上がっていること)、施術期間・施術内容・施術費の相当性に関する具体的な主張・立証がある場合には、その賠償が認められると考えられるとされています(交通損害賠償関係訴訟 青林書院参照)。
  赤い本でも、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」とされています。

2 当職が考察する整骨院施術について


ただ枠組みとしては、整骨院は整形外科の治療での補助的な役割ということもいえるでしょうから、整形外科への通院をやめずに、ケガが完治または症状固定を迎えるまで、少なくとも月に1度は通院する必要がよいあkと思います。医師はケガの状況が具体的にわからず適切な後遺障害診断書を作成できなくなる可能性もありますし、後遺障害等級の認定を受けられず、後遺症に対する慰謝料を受け取ることができない可能性があります。



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さらには、整骨院に通院することを保険会社に伝え、整形外科と整骨院接骨院を併用することになったら、通院を始める前に加害者の保険会社に連絡をしておく方がよいでしょう、
整骨院の費用を保険会社に支払ってもらうには、基本的には病院の医師の許可が必要ですので、許可をもらっていない場合は、先に病院で許可をもらっておく方がよいかと思います!
のちのちにトラブルになったりするケースもありますので、このあたりは弁護士に一度相談されるのもよいかと思います!


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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

通院に付き添った場合に費用はでるのか?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、通院に付き添った場合に費用はでるのか、ということについてです。


これについては、医師の意見、または受傷の部位、程度、および被害者の年齢などから付添いが必要と認められる場合に認められるとされています。

 

 

 

判例では、年少者が被害者で、親が付添をする場合付き添った親の休損を参考にする裁判例がありますが、基本的に年少者の場合には付き添い費用が出ることが多い印象です。

 <入院の必要性や入院介護の必要性についてはコチラ>

 

 

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交通事故被害のことでお困りごとありましたら、ご連絡ください!何卒宜しくお願いします!

 

<解決事例は以下、コチラから>

 

 

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こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 

 

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ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただくとともに、弁護士が道しるべとなって、ご依頼者様とともに一歩前進させていくことです。
ご依頼者様は皆、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話することがほとんどです。

弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。


 

かがりび綜合法律事務所の自己紹介

 

◆ 依頼者様の未来を灯します
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かがりび綜合法律事務所は、日常生活における身近な法律トラブルに寄り添う事務所です。
「かがりび」には、暗闇の中で焚く火、という意味があります。
依頼者様の未来を示す灯りでありたい。それを体現すべく、弁護士とスタッフが一丸となって依頼者様をサポートします。

◆ 充実した体制であなたをサポートします
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◆ アクセス
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解決事例 最終的には300万円近く示談解決事例 50代男性 専業主夫

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は、解決事例 最終的には300万円近く示談解決事例 50代男性 専業主夫の方の事例をご紹介いたします。

 

 

 

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1 相談前について
相談者さんは、50代男性で専業主夫をしていました。追突事故により頚椎捻挫と腰椎捻挫を負い、神経症状による後遺障害の可能性が出ていました。その後、保険会社の高圧的な態度により交渉が難しく考えたことと、専業主夫による休業損害が認められない旨をいわれ、インターネットで検索して野条健人弁護士に相談をしました。
2 相談後について
相談を受け、後遺障害診断書等を収集して、後遺障害の申請をしました。ジャクソンテストと握力テスト、各種反射測定も行い、後遺障害14級9号が認められました。その後、専業主夫による休業損害も一部認められ、最終的には300万円近く示談解決することになりました。
3 弁護士からのコメント
まず保険会社からの高圧的な内容に悩まされていることは割と多いのが現状です。弁護士を入れると、精神的な負担が少なくなり、弁護士に窓口を一本化できるというメリットがあります。
また、後遺障害については特に神経症状の問題が多いのが実情です。これは目に見えず自覚症状があるということが理由です。かがりび綜合法律事務所ではこのあたりのサポートもきちんとさせていただきますので、何卒宜しくお願いします!

 

 

 

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交通事故 解決事例

【解決事例】【14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)の事例】
後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は腰椎については亀裂骨折の疑いを見られ、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ80万円であり、痛みが残存しており好きなジョギングができなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します
依頼主  40代  女性
第1 はじめに
 Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害を負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、納得できないことから依頼がありました。

相談後
当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)で円満示談したケースです。