弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

保険会社代理店で保険研修しました!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

先日、保険会社代理店で保険研修を行いました!

その際に用いた研修レジュメを共有しておきます。

 

保険の種類がわかれば交通事故の補償ルールもよくわかっていきます!

 

 ・被害者→加害者(加害者側に任意保険(対人・対物賠償責任保険)が加入)

  ※任意保険さえあれば、基本的には加害者保険会社が民事上の責任は負担する

  加害者(加害者側の任意保険会社)と示談交渉するのが当事務所の役割

  ※示談交渉:3月、6月、9月、12月が保険会社の事件を落ちやすい(部署ごとで解決件数を競っている)

  ・被害者側の保険

  Cf(よく出てくるのが)人身傷害補償保険(略して人傷)・車両保険、弁護士費用特約保険

  人身傷害補償保険を使うケース

  Ex1:運転手が自損事故を起こしてしまい怪我を負った→相手がいないため本来は治療費は自己負担に。

  Ex2:運転手が追突事故を起こし怪我を負った→加害者で100%悪いため本来は治療費等は自己負担に。

  Ex3:事故の被害を受けたが、相手方が無保険であったor相手方の自分の保険を使わなかった。

  車両保険を使うケース

  Ex:もらい事故ではなく自分自身も過失があるケースあるいは相手方が無保険、資力がない等のケース

  弁護士費用特約保険

  Ex:自動車事故による損害、日常生活による過失事故(自転車にひかれた、落下物、犬にかまれたetc)

  ※人身傷害補償保険会社(自分の保険会社)と交渉する際は弁特の対象ではない

  ※ノーカウント事故(自分がケガしただけの事故)は保険の等級がダウンしない。

  ※弁護士費用特約保険を使っても保険の等級はダウンしない。

 ・本来は加害者に対する損害賠償請求権であるため、提訴する際に任意保険会社は被告に入れなくてもよい。

 ・過失犯であるため、飲酒・無免許運転でも対人・対物賠償責任保険は使える(自身の保険会社に使用する場合は認められない)

  ※モラルハザードの関係から故意による事故は認められない。

 

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鎖骨変形の事案 再アップです!


こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、鎖骨変形12級5号での解決事例、依頼してからスピード解決!事前提示額より500万円増額!した事例になります!

 

さて、鎖骨変形については以前もお話させていただきました!鎖骨変形は画像所見の段階からきちんと検査される必要がありますが、その問題がクリアされても、後遺障害の逸失利益が問題となることが多々あります。

 

鎖骨変形について、少しわかりやすい話をしてみます!鎖骨が変形したことが仕事への支障があるのか、ということが争点になります。

 

モデル等の仕事であれば仕事をする上で他人に鎖骨が見られるわけですから仕事への支障は考えられます。しかしながら、普通の仕事、事務仕事では影響ないのではないかといわれることがあります。

 

しかし、そうすると鎖骨変形であるから後遺障害の逸失利益はないということになり、一律にこのように考えるのはあまりに酷ですし、不公平です。

 

裁判実務では、次のように考えられています。すなわち、鎖骨変形の場合には、①変形障害のみ残存する場合、②変形障害に加え、変形部分に痛み等の神経症状が残存する場合、③変形障害に加え、肩関節の運動障害が残存する場合に分けて考えていっている印象です。

このうち、②及び③の場合には、痛みや運動障害が職務への支障となり得るため、後遺障害による職務への支障等を具体的に主張することが必要です!

 

それでは、解決事例に移ります!

 

解決事例

依頼者さんは、後遺障害12級5号に認定されましたが、保険会社からの示談案には納得できていませんでした。ネットの口コミを見てかがりび綜合法律事務所に相談がありました。弁護士が早速依頼を受けて交渉をして、慰謝料、後遺障害慰謝料もきちんとあげて、逸失利益は労働能力喪失期間、喪失率を毅然と主張し、500万円増額の900万円で示談が成立しました。解決までのスピードは1ヶ月でおわり、依頼者さんも喜んでくれました。ありがとうございました。

かがりび綜合法律事務所のご紹介^_^

【交通事故、被害者側の法律事務所&賠償金増額実績多数!】
下記のようなご希望はございませんか?
・1円でも多くの示談金を受け取りたい。
・後遺障害等級認定を取りたい。
・後遺障害等級認定が納得いかない/認めてもらいたい
・過失割合の程度を少なくしたい
など

当事務所、代表弁護士の野条 健人は特に被害者側で請求する交通事故事件に注力をしてまいりました。

また野条はこれまで、交通事故問題を多く取り扱う大手法律事務所の大阪・神戸の支店長を務め、個人で500件以上の交通事故案件を手がけております。

交通事故案件は、弁護士の経験によって大きく結論が左右されることがあります。

また、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると通告があった場合の対応や、事故発生後にむち打ちの症状が出てきた場合の対処法なども
当事務所では多数経験をしております。

実績がある法律事務所に相談を検討している方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
 

再アップ 解決事例です!

【併合9級(9級外貌醜状&14級神経症状)逸失利益が大幅に増額し、円満示談したケース)】
後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残ったものを外貌醜状といいます。細かい議論はここでは致しませんが、内容によりランク分けされており、以下のように位置づけられています。
・外貌に著しい醜状を残すもの   7級12号
・外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級16号
・外貌に醜状を残すもの     12級14号

外貌醜状は、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益は発生しないと主張されることがあります。
しかしながら、顔に傷が残っていることにより、例えば容姿が重要視される芸能人、モデル関係の職業につかれている方 であれば、ファンが減ったりすることもありますし、営業職の方であれば営業利益が少なくなったり、営業職から内勤に命じられたりする不利益があります。

このように、被害者の職業、年齢、性別を前提として被害者の外貌醜状がその労働に与える影響を考慮して決定される必要があります。
また、仮に外貌醜状が直接的に労働への影響がないとしても、間接的には対人関係や対外的活動により不利益があったりすることもありますので、慰謝料としての増額要素になる場合があります。この際の慰謝料の増額はケースによりますが100万円から200万円となる傾向であると思っております。
本件では、依頼者様は自営業で営業がしにくくなったことを強調していき、上記の結論になりました。本件の依頼者様は出張させて頂き法律相談を聞きました。
出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
依頼主  50代  男性
自営業(建築業)の依頼者様は自動車運転中に出合い頭に衝突し、乗っていた自動車のハンドル部分等に顔を打ち、右前額面に線状痕の傷ができました。事故による傷が後遺障害にならないのか、なるとして後遺障害の認定サポートと今後の交渉とともに過失割合についてもご不安に思われておりましたので、弁護士に相談をしました。

 

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相談後
後遺障害の認定サポートと今後の交渉とともに過失割合についても全面的にサポートをさせて頂くため、弁護士が依頼を引き受け、保険会社と全面的な交渉を行っていきました。そして、右前額面に線状痕の傷が最終的には後遺障害9級と認定されました。
もっとも、交渉段階において、相手方保険会社は後遺障害による逸失利益は認めない主張を行い、ねばり強く交渉していきました。
その結果、後遺障害による逸失利益の増額が認められて、円満示談したケースです。

物的損害はどこまで認められますか?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、本日は物的損害についての諸費用について、どこまで認められるものなのか?ということについてお話いたします!

 

物的損害については、過去にも以下の記事をアップさせて頂いております。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

事故車両について
・認められるもの:残存車検、廃車費用、自動車重量税の未経過分
・認められないもの:自動車税自賠責保険

とされています。
新車について
・認められるもの:車両購入諸費用(登録手続関係費)、リサイクル料金、法定費用(登録届出費用、車庫証明費)、手続代行費用(検査・登録手続費用、車庫証明手続費用、納車費用)
・認められないもの:自動車重量税自動車税自賠責保険

とされています。これまでに物損の問題についても取り組んできましたのでお困りの方はご相談ください!

 

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お客様の声

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

お客様の声を紹介いたします!引き続き皆さまから愛される、ここにきて相談、依頼して良かったと思われる事務所を目指していきたいとおもいます!  f:id:kagaribi-kotsujiko:20201225233647j:image

 

 

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かがりび綜合法律事務所の紹介

◆ 依頼者様の不安を解消し、解決を目指します
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弁護士の仕事は、大きく分けて2つあると考えています。
一つは、ご依頼者様の不安を解消すること。もう一つは、法律のプロフェッショナルとして、紛争解決を図ることです。
そのために、まずはご依頼者様の目線でお話を伺います。難しい法律用語も噛み砕いて、わかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
一方で、紛争の解決に向けては冷静な分析力と断固とした行動力が不可欠です。法律のプロフェッショナルとして、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握した上で、問題解決に向けて出来る限りの方策を考え、実行します。
依頼者様にとって、最良の解決をお渡しするため、じっくり丁寧に取り組みます。安心してご相談ください。

 

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