弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

事務所名「かがりび」に込めた思い

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、本日は事務所名に込めた思いについて述べます!

 

 

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★事務所名「かがりび」に込めた思い

弁護士として一番大切なことは、ご依頼者様を最後まで守 り抜く気持ちを持って、依頼を受けた問題を解決に導くことだと思っています。

かがりび(篝火)とは、戦場でお殿様の脇に灯される明か りですが、それが消えると戦には負けると言われるものです!

もちろん、争いを好んでいるわけではありませんし、本質 的に私は平和主義者です。紛争なんてない方がいいに決ま っています。

しかし、トラブルに巻き込まれたお客様のために仕事をする弁護士である限り、闘うマインドは必要だと思っています!また、悩んでいる方々にとって未来への道筋をを照らす。希望の明かりになりたいという思いも込めて、「かがりび」としました!

 

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【解決事例】高齢者の交通事故 最終的には240万円増額した解決した事例

 

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は、【解決事例】高齢者の交通事故 最終的には240万円増額した解決した事例についてお話いたします!!

 

さて、本件は野条としても何度も医師に医療照会を行い、後遺障害も異議申立も行い、逆転で異議申立が認められ、それでも相手方保険会社が対抗してきて、訴訟まで至った事案で(保険会社の担当者さんのお名前も忘れもしません笑)、最終的に勝訴的な和解ができた事例です。

 

本件の後遺障害は、後遺障害14級7号「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」です。

 

 

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1 後遺障害14級7号

 

2 事例解説

 ご相談者さんは、自転車を走行中に見通しが悪い信号機のない交差点において、自動車と衝突し、自転車ごとアスファルトに打ち付けられました。

ご相談者さんは70代後半ということもあり、入院することになりました。ここで、大きな問題が起きました。と言いますのは、相手方保険会社の担当者さんから、「入院の必要性がありますか?」という意見が出てきました。これには被害者さん家族もお怒りになれました。確かに、ご相談者さんの診断書には、小指の骨折と腰椎捻挫だけが記載されています。しかしながら、全身をアスファルトに打ち付けているわけですから、それ相応の障害があるはずでした。このため、転院を行うことにより、腰椎骨折の疑い、頸椎、頭部挫傷(頭部は出血までしていますから当たり前なのですが)、このため、ご家族が弁護士さんに依頼して対応したいということになりました。ご家族のお孫さんが過去に野条弁護士に依頼したことがあったので、その信頼からご依頼いただくことになりました。

 

 

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3 弁護士を入れた後の対応について

 当方としては入院の必要性(個室の必要性について)も間違いなくある事情がありましたので、エビデンスがあることをに努めました。具体的には、、、、、また、本件は高齢者の交通事故であり、娘さんが毎日入院を付き添っていましたので、その娘さんが付き添い介護を行っていましたので、こちらについても立証を行う必要がありました。これらについては、

 さらに、後遺障害14級7号に該当するはずであるとして、かなりの立証に工夫を重ねました。最終的には訴訟になりましたが、見事に勝訴的な和解ができました。

 

 

 

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交通事故 解決事例 再アップです!

【TFCC損傷として後遺障害14級9号が認定・交渉の結果、休業損害も全額認められ、総額400万円近くで円満示談したケース】
後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
TFCC損傷については医学的に説明すると難しいところもありますが、かいつまんで述べると小さな骨がいくつも集まっている手首のくるぶし側にある骨と骨の間にある集合体が傷つくことです。
バイクを運転中に転倒して手首をとっさに手をつけたり、手首を使う野球やテニスでも激しい動きをしたりすることでTFCC損傷が生じることがあります。
TFCC損傷はレントゲン写真でも他覚所見が見当たらないこともあり、TFCC損傷を立証するためには、MRI検査や関節造影検査を行うことが必要になります。また、これまで医療記録にないのに事故後しばらくたってTFCC損傷と言われた場合でも、事故との因果関係が争われる場合がありますので注意が必要です。
依頼者様は治療段階より当職に相談し、専門医にTFCC損傷か診察を受けるように勧めてきました。そして、十分な治療を受け、殆ど回復していましたので、後遺障害にまでならない可能性がありましたが、痛みが残存していたため、後遺障害14級9号と認定される結果になりました。
このように初期対応が重要になることもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。
依頼主  30代  男性
土木作業員の依頼者は事故に遭い、TFCC損傷等の傷害を負い、約1年近く治療をしていましたが、完治までせずに手首に違和感が残りました。弁護士に相談する前は治療段階のときでしたが、後遺障害申請の時期、打ち切り対応、慰謝料増額、後遺障害認定のサポートや相談を行っていきたいということで弁護士に相談がありました。

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相談後
弁護士が依頼を受けた後は、依頼者様と協議しながら後遺障害の申請時期を決めていきました。後遺障害の認定よりも土木作業員としての仕事が十分できるようになりたいとのことでしたので、治療状況にこだわり打ち切りされないようにしていきました。そして、依頼者様と協議して、後遺障害の申請を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

既往症によるよる減額事例に対して

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて本日は、既往症によることをお話しいたします。

 交通事故において、相手方保険会社は、訴因減額といって、本件交通事故による影響とは別の要因が影響していることを理由に、損害賠償金額を下げるように主張してくることがあります。主に心理的素因と身体的素因の2つがあります。


 心理的素因とは、被害者側心理的要因を理由に減額されることです。これが認められるためには,問題となる心理的要因が通常人のそれに比し(個性の多様さとして通常想定される範囲を超えるほど)常軌を逸したものであることが必要であると考えられています。
 よくある交通事故での論点は、交通事故により自殺された場合にこの心理的な素因が影響することがあります。

 身体的要因(既往症)とは、被害者側の身体的要因を理由に減額されることです。身体的要因について素因減額が認められるのは,当該身体的要因が疾患(=病気)にあたる場合、また身体的要因が加齢性のものである場合には、それが被害者の年齢に照らし不相当なものでなければならない(事故によって受傷と年齢相応な加齢性要因が相まって症状が出現したような場合には素因減額は認められない )とされることがあります。

 しかしながら、このブログでも扱ってきましたように、簡単にこれが認められるわけではありません。その影響の度合い、内容、程度からして実質的に本件交通事故による影響を受けているのか吟味することが必要でしょう。

 このブログでも幾つか事例を取り上げてきましたが、被害者側としては毅然と主張することが必要になるかと思います!

 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!


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介護付添費用についてです!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

本日は、介護付添費用についてです!

 

将来における介護付添費用については、高次脳機能障害等の重い症例とともに出ることや高齢者の場合に問題となりやすいとされています。

 

 

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症状の程度や患者の年齢を考慮して認定されるが幅がかなり広いことがあります。
 近時の裁判例の傾向としては、近親者が67歳になるまでは近親者による介護を前提とした金額算定を行い、それ以降については職業的付添人による介護を前提とした金額算定を行う傾向にありますね!
 被害者死亡後については、介護費用は否定されることになります。お困りの方いましたらご相談ください!

 

 

 

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