弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

むち打ち事例 後遺障害14級9号 100万円近く増額したケース 再アップ

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です。解決事例になります!

 

 

 

むち打ち事例 後遺障害14級9号 100万円近く増額したケース
依頼主  40代  男性

後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。
相談前
ご相談者様は、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。徐々に痛みが悪化し頭痛やしびれが出るようになりました。保険会社の高圧的な対応もあって、弁護士先生に相談することになりました。
相談後
弁護士先生に相談してから弁護士費用特約もありましたので依頼することにしました。
後遺障害14級9号が認定され、示談案も提示されていましたが、とにかく交渉を頑張って頂き、100万円近く増額してもらい、スムーズに示談ができました。

かがりび綜合法律事務所の自己紹介^_^

【交通事故、被害者側の法律事務所&賠償金増額実績多数!】
下記のようなご希望はございませんか?
・1円でも多くの示談金を受け取りたい。
・後遺障害等級認定を取りたい。
・後遺障害等級認定が納得いかない/認めてもらいたい
・過失割合の程度を少なくしたい
など

当事務所、代表弁護士の野条 健人は特に被害者側で請求する交通事故事件に注力をしてまいりました。

また野条はこれまで、交通事故問題を多く取り扱う大手法律事務所の大阪・神戸の支店長を務め、個人で500件以上の交通事故案件を手がけております。

交通事故案件は、弁護士の経験によって大きく結論が左右されることがあります。

また、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると通告があった場合の対応や、事故発生後にむち打ちの症状が出てきた場合の対処法なども
当事務所では多数経験をしております。

実績がある法律事務所に相談を検討している方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
 

後遺障害12級事案 解決事例(^-^)

後遺障害12級13号事案で、弁護士介入で約400万円が増額しました!
こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

先日、後遺障害12級13号事案で、弁護士介入で約400万円が増額しました!弁護士費用特約がない場合には完全成功報酬制を導入していますので、損をしないかどうかご依頼にきちんとお話させていただき、損しないこともお伝えさせていただき、安心頂きご依頼を受けました。

 

そして、後遺障害12級13号が認定され、最終的には弁護士介入で約400万円が増額しました!

後遺障害等級「12級13号」は、残った神経症状が「頑固な」場合で、具体的には、自覚症状に適合する治療や症状の経緯があることに加え、他覚的所見がある場合が該当します。
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務では、この「頑固な神経症状」とは、「医学的に証明できる神経症状」で、「レントゲン写真・CT写真・MRI写真等の検査によって証明される場合」が基準になるとされています。つまり、「12級13号」の認定を得るためには、自覚症状を画像で明らかに説明できるようにしないといけないので、CTやMRIの画像診断といった他覚的所見たる客観的資料が必要になると言えます。
神経症状に関連する後遺障害等級の認定を得るために神経症状で後遺障害等級の認定を得るために重要となるのは、事故の初期段階で、細かく撮れるCTやMRIの画像診断を受け、加えて、神経検査等の客観的検査をしてもらい、受傷の程度も含めて他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことです。

ただし、他覚的所見がない、もしくは乏しい場合でも、カルテ、主治医の意見書等により、受傷当初から、痛み、 痺れといった症状が継続し、ぶれがなく、それに相応する治療を継続的に受けている状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのため、医師の方針に沿ってしっかりと治療を継続して受けることや主治医に神経症状を見るためのテストを行ってもらうことが必要になります!

神経症状について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、神経症状による後遺障害についてお話いたします

 

1  神経症状による後遺障害とは?

 

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

2 過去のケースでは?

過去のケースでは、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

過去のケースでは、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。
自己紹介
 

 

相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 


弊所弁護士の野条が弁護士ドットコムさんからインタビューを受けた際の内容をのせています。弊所の心がけを記載しております。スタッフ一同よく見直して、明日に繋げていきます!

 

 

 

 

 

ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

 

その方の目線に立って、どのようなことに悩み、何に重きを置きたいのかを一緒に考えることです。1人1人のニーズを汲み取ることをとても大切にしています。

悩みは千差万別です。たとえば離婚であれば、「別居をしたいけれど、どのように進めればいいのか教えてほしい」「離婚することを、子ども達にどう説明したらいいだろう」「引越しの準備の仕方がわからない」というように、皆さん、様々な悩みを抱えています。

法律とは直接関係のない悩みも少なくないですが、相談者の方自身は、その悩みを解決することにこだわりを持っていらっしゃることもあります。

相談者の方からお話を聞くときに、弁護士としては、法律の話に意識が向きがちです。たとえば離婚であれば、慰謝料請求や財産分与、養育費の金額などです。もちろん、相談者の方の生活に直結する大事な話ですが、相談者の方自身のニーズは、法律とは直接関係のない部分にあることも少なくありません。

相談者の方は、あらゆる悩みや思いを抱えて、法律事務所に足を運んでくださっています。その方にとって最善の解決方法を探るために、これまでどんな出来事があったのか、どれだけ辛い思いをしてきたのかを、できるだけ詳しくお聞きすることは、とても重要だと思います。たとえ法律とは直接関係のない話が出てきても「それは本題から外れるので結構です」などと打ち切るようなことは決してしません。

弁護士は、トラブル解決を図るプロフェッショナルであるとともに、カウンセラーとしての役割も求められるのではないかと思っています。相談者や依頼者の方の不安を少しでも解消できるよりよい方法を探るために、カウンセリングの本を何冊も読みました。事務所の井上弁護士も、認定心理士の資格を取得しています。

労働能力喪失率表について

こんにちは!

 

代表弁護士の野条です!

 

労働能力喪失率表はあくまでも参考資料に過ぎません。重要なのは、その後遺障害によって受ける被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益の内容・程度とされています。そのため、喪失率表からかなり上下した喪失割合が認定されることもあります。これについては、過去の解決事例についても確認していただければと思います。


★労働能力が喪失しないとされていたものの近時の傾向
では、醜状障害について一定の喪失率を認めたものが出てきている。他にも歯牙障害、生殖器障害、変形障害などでも同様の争いが生じることが多い傾向です。慰謝料ので考慮されたり、あるいは減収が生じていないとしても、その理由が被害者の人一倍の努力や、勤務先の特別の配慮などにある場合には、損害の発生が認められうることがあります。このような観点から検討して、現実に減収が確認できない場合でも損害の発生を認める裁判例は多い印象です。

 

醜状障害については、過去のブログで検討させて頂いていますので、一度ご確認くださいますようお願いします。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。

 

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むち打ち症のことでの法律相談

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です。

むち打ち症のことでの法律相談なら、かがりび綜合法律事務所にご相談ください!

 

むち打ち症対策で実績があります ━━━━━━━━━━━━

 

交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。 むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。 当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。 (詳細は「解決事例」もご覧ください。) むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

 

◆ 弁護士費用特約が利用できます ━━━━━━━━━━━━

 

ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。 ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

 

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり ━━━━━━━━━━━━

 

弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。 着手金も無料で承ります。 また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。 ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

 

◆ 夜間休日もご相談をお受けします ━━━━━━━━━━━━

 

事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。 また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

 

◆ このようなお悩みはありませんか? ━━━━━━━━━━━━

 

 

・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない ・保険会社の高圧的な態度に困っている ・後遺障害等級認定が取れるが不安だ ・後遺障害等級認定が低すぎる ・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない ・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した ・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった ・過失割合に納得がいかない など

★後遺障害非該当からの逆転異議申し立て成功  後遺障害14級9号認定-慰謝料満額認定、自賠責分含め350万円獲得事例

★後遺障害非該当からの逆転異議申し立て成功

 後遺障害14級9号認定-慰謝料満額認定、自賠責分含め350万円獲得事例

 

1 依頼の経緯

 依頼者さんは、元々別の弁護士さんに依頼していましたが、なかなかレスポンスがなく後遺障害も認定されない状況で不満がありました。ネットの評判と弊所が交通事故でも神経症状の経験が多く取り扱っていることから、代表弁護士の野条のもと再度すすめていくことになりました。

 

2  代表弁護士に依頼してから

 依頼者さんの頚椎捻挫、腰痛捻挫は程度として重く、家事ができない、事務仕事も常時できないという重めでありました。特に頚椎からの手の痺れがあること、腰痛から足への負担が特にあり、ヘルニアを疑いました。そこで、弊所が提携、いつもお願いしている第三者の医師にセカンドオピニオンをお願いして、画像検査をお願いしました。そうするとヘルニアがあるのと、神経に骨の突起があたっており、それが神経への症状がでていることがわかりました。このため、これを弁護士の意見書としてまとめあげ、異議申し立てを行い、見事後遺障害14級9号が認められました!

 

3   まとめ

たしかに、異議申立により等級認定は通りづらいといわれていますが、等級認定は書類審査によって行われるため、1つ1つの書類をていねいにそろえていけば認定されることがあります。ここで重要なのは、医師の資料や弁護士の意見書などで、ポイントをつくということになります!

後遺障害の等級認定手続きに慣れた弁護士であれば、書類ごとに書くべきポイントを熟知しています。

ぜひ、お困りであればかがりび綜合法律事務所へご相談くださいね!

 

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