弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害申請について

 

かがりび綜合法律事務所のワンポイント講座

 

弁護士の〈ここがポイント〉
後遺障害の等級認定手続きでは、多くの書類をそろえる必要があります。特に被害者請求の場合、すべての書類を用意しなければならず一般の方には負担といえます。 また後遺障害診断書や検査資料などを読み解くには、専門的な知識が必要になります。不安なことがあれば、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

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相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていること

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、相談者さんや依頼者さんの方と接するうえで心がけていることを述べていきます。インタビュー方式ですが、是非ご興味のある方は、お読みください。

 

ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

その方の目線に立って、どのようなことに悩み、何に重きを置きたいのかを一緒に考えることです。1人1人のニーズを汲み取ることをとても大切にしています。 悩みは千差万別です。

 

法律とは直接関係のない悩みも少なくないですが、相談者の方自身は、その悩みを解決することにこだわりを持っていらっしゃることもあります。 相談者の方からお話を聞くときに、弁護士としては、法律の話に意識が向きがちです。

 

もちろん、相談者の方の生活に直結する大事な話ですが、相談者の方自身のニーズは、法律とは直接関係のない部分にあることも少なくありません。 相談者の方は、あらゆる悩みや思いを抱えて、法律事務所に足を運んでくださっています。その方にとって最善の解決方法を探るために、これまでどんな出来事があったのか、どれだけ辛い思いをしてきたのかを、できるだけ詳しくお聞きすることは、とても重要だと思います。

 

たとえ法律とは直接関係のない話が出てきても「それは本題から外れるので結構です」などと打ち切るようなことは決してしません。 弁護士は、トラブル解決を図るプロフェッショナルであるとともに、カウンセラーとしての役割も求められるのではないかと思っています。相談者や依頼者の方の不安を少しでも解消できるよりよい方法を探るために、カウンセリングの本を何冊も読みました。これから事務所に新しく入る予定の弁護士も、認定心理士の資格を取得しています。

 

 

ー 重い内容のご相談も多いかと思いますが、ご自身が辛い気持ちになることはありませんか。

 

 

あまりないですね。相談者の方は、話を聞いている私より何倍も辛い思いをされています。辛い思いをされてきた方のお話を聞いて、トラブル解決の道筋を探っていくことは、膠着状態から一歩前進していることに他なりません。解決に向けて、相談者や依頼者の方のお気持ちを楽にさせるサポートができていることに、弁護士としてのやりがいを感じています。

 

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交通事故により昇給がなくなった損害

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、交通事故により昇給がなくなったこと、昇級遅延の影響による減収をどのように考えるか、についてです。

 

一般的に、交通事故による影響があるのか、断定しにくいので、昇級遅延の影響による減収をいつまでの期間にするのか、そもそも認定されるべきかが問題となる。

 

事故による受傷が原因で解雇されあるいは退職を余儀なくされた場合には、無職状態とるものなった以降も、現実に稼働困難な期間が休業期間とされて計算されるものとなります。

 

また、稼働可能となっていても就職先が得られなかった場合には、現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間につき損害算定をする。

 

ただ、立証のハードルがありますので、慰謝料の算定要素として組み込んで示談することもままあります。

 

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解決事例集になります^_^

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。

感謝の声になります!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所の広報担当です!

 

感謝の声をご紹介いたします!

 

掲載中
60代 女性相談
弁護士さんの知り合いがいないため法律相談をする際には不安でしたが、野条先生は親しみやすくわかりやすい説明をしてもらい不安が払拭できました。個別の案件ごとに方針を立ててもらい、今後どのようにしたらいいのかまで明確に述べていました。このため、肩の荷が下りてホッとしました。

事務所に訪れたこともありますが、明るくて清潔感のある相談室でした。完全個室の部屋でしたので秘密情報も漏れず安心できました。事務所には女性のスタッフさんもいるので女性ならではの配慮もある事務所だと思いました。

本当にお世話になりました。ありがとうございます。
相談した出来事
詳しくは書けませんが、いくつか法律問題で悩んでいたところ、野条先生に相談することにしました。
分野
その他

案件の内容
色々な法律問題
相談時期
2019年11月

解決事例 再アップ(^^)

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。

 

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