弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

感謝の声になります!

 

感謝の声を紹介いたします!宜しくお願いします^_^、

 

 

このたびの一件では、本当にお世話になりました。

相手保険会社とのやり取りがうまく進められず、転職するまでに精神的にも追いやられていたので、藁にもすがる思いでお願いしました。

はじめはゼロ和解程度にしかならないかもとお伺いしておりましたが、最終的には相手の損害を支払った後も、手元にお金が残りマイナスになる事は避けられましたし、また不慣れなやり取りを相手保険会社とする必要もなくなり、何より精神的に非常に助かりました。

書類記入等も丁寧にサポートしてくださり、初回の相談時より親身に相談にのっていただけたので、安心してお任せする事が出来ました。

心より感謝申し上げます。
相談した出来事
高速道路走行中、料金所通過直後にトラックが急ハンドルで進路を変え路肩に停車しようとした際、巻き込まれ、乗っていた車は全損し怪我を負わされた。

相手のトラック運転手は、事故当時当方の車が見えていなかったと証言していたが、物損としてトラック部品の修理に100万円以上かかると申し立ててきて、こちらは任意保険に未加入だった事もあり、相手保険会社と直接のやり取りをする事となったが、こちらの証言は全く聞き入れて貰えず、話し合いがスムーズに進まなかったため、弁護士さんに相談するに至った。
分野
交通事故
過失割合、物損事故、人身事故
解決方法
交渉・示談
解決時期
2020年07月

弁護士を目指したきっかけ

 

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

### 法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代

 

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

 

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

 

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

 

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

 

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

 

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

 

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

圧迫骨折と画像が破棄された場合は?

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

圧迫骨折と画像が破棄された場合についてお話いたします!

 

圧迫骨折で認定される等級としては、11級7号、8級2号、6級5号があげられますが、事故によって圧迫骨折した場合、11級が認定されることが多いです。8級2号や6級5号は、可動域制限まで生じる重症者の場合に認められうるものもありますが、認定により12や14級もあり得ます。

 

今回は初回画像はあるが、途中の画像を間違って破棄してしまい再発行できない場合どうしたら良いかということです。


一般的には、圧迫骨折の場合は継続的なXPの画像が必要とされています。
圧迫骨折は時間が経つことによってくさび形に変形していき、通常前方が低くなっていき、腰が曲がったようになります。このため、調査事務所はXPの時系列と症状固定のときの画像(なければ症状固定直近の画像)をみて進行を確認されることになっていきます。

もし、画像が手に入らなかったり(病院に画像原本がなく、依頼者がなくしてしまったなど特段の事情がある時)した時は、弁護士から事情を説明した文書を入れていただければ問題がないとされますが、傷病名が頚椎捻挫でも、途中の診断書等に”骨傷なし”とか”狭小”とかの記載がされた場合はその部分の画像は必須ではないでしょうか?

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

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かがりび綜合法律事務所の特徴^_^

 ▼適正な過失割合を算出してくれる
弁護士に相談することで、適正な過失割合を算出してもらえます。
過失割合の基本的な算出手順は保険会社と同じですが、弁護士の場合は個別の交通事故の状況を踏まえて、最新の資料や裁判事例をもとに過失割合を算出してくれます。
また、この過失割合を裏付ける証拠・資料集めも弁護士に任せることができます。

 ▼保険会社との交渉を任せられる
弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉を任せられます。
示談交渉は長期にわたり、手間や時間がかかることも少なくありません。
また、担当者から聞きなれない専門用語を使われたり、高圧的な態度を取られたりする可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、このような面倒や精神的負担を軽減することができるでしょう。

■最後に|交通事故の示談交渉にお悩みの方は弁護士事務所に相談を
交通事故の過失割合では、被害者にも何かしらの過失(責任)があったと判断されるケースのほうが多いです。
被害者に過失が認められると過失割合が設定されて、加害者に請求できる損害賠償金が少なくなってしまいます。
加害者に適正な損害賠償をおこなうには、過失割合を適正に算出しなければなりません。f:id:kagaribi-kotsujiko:20220606153141j:image
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神経学的な医療照会の一例^_^

1 現在の患者の頸部・腰部神経症状をご教示ください。
【                】

2 画像上、腰部・頸部神経圧迫を窺わせる所見が存在するかをご教示下さい。
  □ 無
  □ 有(画像検査       検査/ 測定日:    年  月  日)
     (画像検査       検査/ 測定日:    年  月  日) 
  
3 現在、患者の頸部・腰部神経をご教示下さい。
【                】

3 頸部・腰部神経の支配領域と整合する神経学的異常所見(筋力、運動、知覚、反射など)の有無をご教示ください。
 □ 無
 □ 有 (圧迫されている腰部神経の支配領域と整合する神経学的異常所見を以下にご記載ください)
【                】

4 以上の神経学的所見から後遺障害診断記載の頸部・腰部神経症状のうち医学的に説明可能な症状はあるかをご教示ください。
 □ 医学的に説明可能な症状はないと考える。
 □【                                   】
という症状については、医学的に説明可能と考えられる。

後遺障害申請について

 

かがりび綜合法律事務所のワンポイント講座

 

弁護士の〈ここがポイント〉
後遺障害の等級認定手続きでは、多くの書類をそろえる必要があります。特に被害者請求の場合、すべての書類を用意しなければならず一般の方には負担といえます。 また後遺障害診断書や検査資料などを読み解くには、専門的な知識が必要になります。不安なことがあれば、交通事故案件に詳しい弁護士に相談をしてみましょう。

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相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていること

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、相談者さんや依頼者さんの方と接するうえで心がけていることを述べていきます。インタビュー方式ですが、是非ご興味のある方は、お読みください。

 

ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

その方の目線に立って、どのようなことに悩み、何に重きを置きたいのかを一緒に考えることです。1人1人のニーズを汲み取ることをとても大切にしています。 悩みは千差万別です。

 

法律とは直接関係のない悩みも少なくないですが、相談者の方自身は、その悩みを解決することにこだわりを持っていらっしゃることもあります。 相談者の方からお話を聞くときに、弁護士としては、法律の話に意識が向きがちです。

 

もちろん、相談者の方の生活に直結する大事な話ですが、相談者の方自身のニーズは、法律とは直接関係のない部分にあることも少なくありません。 相談者の方は、あらゆる悩みや思いを抱えて、法律事務所に足を運んでくださっています。その方にとって最善の解決方法を探るために、これまでどんな出来事があったのか、どれだけ辛い思いをしてきたのかを、できるだけ詳しくお聞きすることは、とても重要だと思います。

 

たとえ法律とは直接関係のない話が出てきても「それは本題から外れるので結構です」などと打ち切るようなことは決してしません。 弁護士は、トラブル解決を図るプロフェッショナルであるとともに、カウンセラーとしての役割も求められるのではないかと思っています。相談者や依頼者の方の不安を少しでも解消できるよりよい方法を探るために、カウンセリングの本を何冊も読みました。これから事務所に新しく入る予定の弁護士も、認定心理士の資格を取得しています。

 

 

ー 重い内容のご相談も多いかと思いますが、ご自身が辛い気持ちになることはありませんか。

 

 

あまりないですね。相談者の方は、話を聞いている私より何倍も辛い思いをされています。辛い思いをされてきた方のお話を聞いて、トラブル解決の道筋を探っていくことは、膠着状態から一歩前進していることに他なりません。解決に向けて、相談者や依頼者の方のお気持ちを楽にさせるサポートができていることに、弁護士としてのやりがいを感じています。

 

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