弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

鎖骨変形12級5号での解決事例【再アップ】


こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、鎖骨変形12級5号での解決事例、依頼してからスピード解決!事前提示額より500万円増額!した事例になります!

 

さて、鎖骨変形については以前もお話させていただきました!鎖骨変形は画像所見の段階からきちんと検査される必要がありますが、その問題がクリアされても、後遺障害の逸失利益が問題となることが多々あります。

 

鎖骨変形について、少しわかりやすい話をしてみます!鎖骨が変形したことが仕事への支障があるのか、ということが争点になります。

 

モデル等の仕事であれば仕事をする上で他人に鎖骨が見られるわけですから仕事への支障は考えられます。しかしながら、普通の仕事、事務仕事では影響ないのではないかといわれることがあります。

 

しかし、そうすると鎖骨変形であるから後遺障害の逸失利益はないということになり、一律にこのように考えるのはあまりに酷ですし、不公平です。

 

裁判実務では、次のように考えられています。すなわち、鎖骨変形の場合には、①変形障害のみ残存する場合、②変形障害に加え、変形部分に痛み等の神経症状が残存する場合、③変形障害に加え、肩関節の運動障害が残存する場合に分けて考えていっている印象です。

このうち、②及び③の場合には、痛みや運動障害が職務への支障となり得るため、後遺障害による職務への支障等を具体的に主張することが必要です!

 

それでは、解決事例に移ります!

 

解決事例

依頼者さんは、後遺障害12級5号に認定されましたが、保険会社からの示談案には納得できていませんでした。ネットの口コミを見てかがりび綜合法律事務所に相談がありました。弁護士が早速依頼を受けて交渉をして、慰謝料、後遺障害慰謝料もきちんとあげて、逸失利益は労働能力喪失期間、喪失率を毅然と主張し、500万円増額の900万円で示談が成立しました。解決までのスピードは1ヶ月でおわり、依頼者さんも喜んでくれました。ありがとうございました。

 

 

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インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

成功事例★【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

成功事例★【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、後遺障害12級13号に認定されました。Xさんは配達業の従業員でしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額1100万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

成功事例16【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

成功事例16【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】
第1 はじめに
   Xさんは事故により高次脳機能傷害を負い、症状固定後に事前認定9級の認定を受けました。この時は別の弁護士先生に依頼をしておりましたが、当職に変更して、被害者請求を行い、異議申立がなされ7級に変更されたケースです。
第2 弁護士のコメント
一般的に7級につき「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことからあり一般人と同等の作業を行うことができないもの」、9級につき「一般就労を維持できるが問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とすることの補足的な基準が示されています。
高次脳機能障害は被害者の実態に即して、意思疎通能力、問題解決能力、作業負担に対する持続力、社会行動能力の低下の程度を丁寧に立証する必要があります。
そして、その認定判断にあたっては事故の前後での被害者の日常生活、 就学就労等の社会生活がどのように変化し、付き添い状態なども含めて立証する必要があります。
本件では、事前認定の判断に際して提出された資料では被害者の内実を示しているとは言い難く、特に介護状態や被害者の生活変化の事実を述べる必要がありました。このため、主治医に意見書を書いてもらったり、家族には付添の際の様子や日頃の生活状況を示す書類を作成したり、ときには協力医に相談したりして対応していき、上記の結果となりました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します。

交通事故ならかがりび綜合法律事務所へ

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。

整骨院と後遺障害

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問です。整骨院ばかり行っている人ってなんで認められないの?後遺障害14級9号が認められないのはどうして?、です。

 

確かに、神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

それでは、整形外科と整骨院でどうして違うことになるのか、それは医者であるかどうかの判断の方かも、施術の効果性もあります。


整骨の施術証明は詳しく書いてあります。よく診てもらうと施術証明に”改善の兆し”とか記載あると、この施術やっていれば良くなっていくという判断で非該当になってしまっていることが多いこともあります。神経の痛みなはずなのに、電気や、物理的な指圧とかしてそもそも良くなるはずがないし、それで痛みが緩和できるなら、後遺障害まで行かないということもあります。
整骨院の施術証明書にもしっかり目を通しておいたほうが良いです。

 

総合的に判断されるわけですから全ての資料に目を通すことが求められます!