弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故における脊柱変形について

 
 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、交通事故における脊柱変形についてお話いたします。

 解決事例ものせておきますね!

 
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1 脊柱変形の各認定について
 まず、6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定されます。このような程度にならない場合でも11級7号に該当する場合があります。
 後述するように、脊柱の変形障害によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例もあります。
 さて、6級と8級のでもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になり、後彎または側彎が頚部から胸腰部にまたがっている場合には,後彎については前方椎体高が減少したすべての脊椎の前方椎体高の減少の程度により,側彎についてはその全体の角度により判定いたします。

2 脊柱の運動障害について
 また、脊柱の運動障害については、脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提となります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されます。
 脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われ、原則として自動運動による可動域を測定し参考可動域角度との比較により制限の程度を評価するとされています。
 ☆「強直」…関節の完全強直またはこれに近い状態。
 ☆「これに近い状態」…主要運動のすべてが参考可動域角度の10%程度以下に制限されるもの。
 ☆「10%程度」…参考可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度。
  関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものとして取り扱れます。

 3 脊柱変形における労働能力の喪失について
 脊柱変形で争点となりやすいのが、労働能力喪失です。
 脊柱の変形障害名地によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平成26年10月20日事例)です。

 この裁判例では、被害者の脊柱変形自体は労働能力に影響を与えるものではなく、後遺障害の実質は神経症状としての腰痛であって、その腰痛も重大なものではないため、労働能力喪失率は低くなるものであるのではないかが問題となりました。

 これについては、裁判所判断としては、「その脊柱編きの程度が脊柱の支持性と運動性に軽微な低下しかもたらrさない程度のものにとどまると認めるに足りる事情はなく、原告の年齢も考慮すれば、むしろ脊柱変形が労働能力喪失に与える影響は大きいというべきであるから、本件においては、20%の労働能力喪失率を認めるのが相当である。」としました。

 これまでに過去にも労働能力喪失のポイントは個別具体的な検討ということをお伝えしてきましたが、裁判例でもその点はかなり検討していると思われます。
 
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 お困りの方は、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!


高次脳機能障害の交通事故での諸問題

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、高次脳機能障害の交通事故での諸問題についてお話いたします。

 まず、脳の器質的損傷は画像上確認できるもの/確認しにくいびまん性軸索損傷かどうかですが、これは認定の慎重にされます。器質的損傷有り→1級あり得ますし、器質的損傷なしというのであれば原則9級までという印象です。

 次に、脳の器質性障害については、脳の機能について一次機能と高次脳機能があり、それぞれ大脳のどの部分か判明しているものがあります。高次脳機能の神経ピラミッドといわれますが、器質的損傷の態様と障害の特徴については、この2つに分かれます。局在性(局所性)損傷:障害内容と損傷部位の関連により器質性判断と、びまん性脳損傷:損傷部位の巣症状のみならず,連結機能にも障害があります。
 そして、高次脳機能障害の意義ですが、巣症状のみならず,認知障害や情動障害含む全般的な情動・人格障害を含むとされています。しかし、非器質性精神障害との区別が難しいので、症状と器質的損傷部位との整合性認定が非常に重要となります。

 では、後遺障害等級認定方法はどのようなものでしょうか?
 高次脳機能障害と身体性機能障害に分けてそれぞれ評価したうえ,併合ではなく総合的に判断するという扱われます。

 高次脳機能障害の後遺障害認定については、外傷後の急性期に始まり,多少軽減しながら慢性期へ続くかどうか、多彩な認知障害,行動障害,人格障害が典型症状であるのか、主として脳外傷によるびまん性脳損傷を原因とするが,局在性脳損傷脳挫傷,頭蓋内血種等)との関わりや併存あるのか、神経症状による起立・歩行障害あれば高次脳機能障害疑うべきです。
 急性期に重篤でも,時間経過により軽減傾向になりますし、認知障害や人格変化が残れば社会適応能力が様々に低下されることになります。また、医師,家族,本人気づかず,見過ごされやすいので非常に慎重になる必要があります。
 4つの能力(意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力)を6段階評価→整理表にあてはめ3~14級とされます。

インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

個人賠償責任保険について役立つ知識

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、個人賠償責任保険について役立つ知識を説明していきます!

 

・個人賠償責任保険(略して「個賠」)

 自転車事故や未成年での事故が危険性が増大している現代社会において、加入は必要とされています。

 

 いわゆる自転車保険としてよく使われることがありますが、例えば自転車に乗っている時に誰かを負傷させてしまったというときに、その保険により相手方の損害を店舗してくれるということになります。

 

 すなわち、個人賠償責任保険は、加害者になったときに必要とされるものです。この保険には、示談代行がある場合とない場合のものがあります。示談代行がなければ当事者が窓口になることになりますので個人的には示談代行があるものをお勧めします。

 

 自転車事故のときは、自賠責保険(強制保険)がないので、後遺障害の認定をしてもらうときに苦労することがあったりします。交通事故に遭われたときは一度法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。

 

 

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後遺障害14級9号【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

後遺障害14級9号【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、後遺障害14級9号に認定されました。Xさんはクリーニング屋を営んででしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額300万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減4ってていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の方に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

 

右骨盤骨折後の右足底の痺れの症状

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

後遺障害12級13号で用いた際の医療照会の書式例です。

 

 

 

 

第1 右足底の痺れの症状について
   別紙「後遺障害等級認定に係る理由書」(以下、「理由書」という。)の「理由2.右骨盤骨折後の右足底の痺れの症状」につき、回答を致します。

 1 理由書「理由2」には、骨盤骨折後の右足底の痺れの症状につき、「提出画像上骨折部の骨癒合は変形なく得られており」との記載がありますが、先生の見解はいかがでしょうか。(以下、該当する数字に丸印をつけてください。)
  1 骨癒合の変形がみられる。 2 骨癒合の変形がややみられる。
  3 骨癒合の変形は見られない。4 変形は見られないが、その他疼痛の痛みが存在する。
 2 上記1にて、1、2、4を回答した場合、疼痛が発生する理由(推測でも構わない)をご教示ください。
(                                  )
(                                  )
 3 理由書「理由2」には、骨盤骨折後の右足底の痺れの症状につき、症状の裏付けとなる医学的所見は認められないとの記載がありますが、先生の見解はいかがでしょうか。(以下、該当する数字に丸印をつけてください。)
  1 医学的所見は存在する。   2 医学的所見は存在しない。
4 上記3にて、1、を回答した場合、疼痛が発生する理由(診断書引用でも画像所見上でのご説明でも構いません。)をご教示ください。
(                                  )
(                                  )
 5 その他骨盤骨折後の右足底の痺れの症状につき、先生から他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられる事情がございましたら、ご教示ください。
(                                  )

確定申告の収入と実際の収入にズレがある場合

 

 

 

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 確定申告の収入と実際の収入にズレがある場合の、後遺障害逸失利益が争われる場合についてです。

 

 逸失利益は、論点は多岐にわたりますので、以前記載した論点は、過去のブログをアップしておきますので、宜しくお願いします。

 

 

 

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さて、相手方保険会社は、後遺障害による逸失利益を争う旨を主張していきます。その根拠としては被害者さんの算定基礎収入が確定申告及び所得証明書による金額が赤字若しくは極めて小さいものであることを根拠にしてくることが多くあります。


しかしながら、判例を見る限り、交通事故時点における事業が赤字であるからといって当然に逸失利益が否定されるわけではなく、収支状況や稼働状況等を総合的に考慮し、収入を得られる蓋然性が認められる範囲で認定するのが相当とされています。

 

賃金センサスの被害者が属する性や年齢別の平均賃金額の60パーセントを基礎収入額として認めている裁判例もあります(大阪地判平成26年12月11日)。

 

また、赤字事業でも、事業の好転を期待して継続する者がいれば転業する者もいるのであって前者を選択したことを理由に逸失利益を否定することは結果的に加害者を利することになり、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨にもとる等として、賃金センサスの学歴別の平均賃金の7割を基礎収入額として認めている裁判例もあります(横浜地判平成26年12月26日)。
 

このように、事業が赤字であっても当然に逸失利益が否定されるわけではなく、被害の実態に即して逸失利益の算定がなされるべきです。

 

 

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