弁護士野条健人の交通事故ノート

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解決事例 【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】

【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】
後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

代表弁護士の野条です!
本日は、【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】のご紹介です!

この方はトータルで200万円以上は増額しました(^^)

https://www.giroj.or.jp/cali_survey/survey_system.html

自賠責の損害保険料算出機構の損害調査も厳しくなっていると聞きますが、14級9号の認定要素は変わらないと思います。受傷当初から疼痛といった症状が継続し一貫していること、労働能力の喪失の程度、事故態様の損傷具合も大事でしょう。このような状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのためには自覚症状の裏付けとして、きっちりと主治医に神経症状のテストを受ける必要があります。

以下では解決事例を載せておきますので、ご興味あればご覧ください。




1 相談前について
美容師の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。
2 相談後について
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、美容師としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。
3 野条 健人弁護士からのコメント

野条 健人弁護士
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。Xさんは美容師であり、長時間同じ態勢を取ることが辛く、長時間カットすることが困難になっていること、勤務先もこれらの事情を斟酌してカットが難しくなっている場合には他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。