弁護士野条健人の交通事故ノート

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【解決事例】【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】

【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日も解決事例を紹介させていただきます!
 
依頼主 10代 男性
1 相談前について
コンビニエンスストア店員の依頼者様は、お母様とともに事務所を訪れました。お母様より依頼者様がまだ腰を痛がっている様子ですが、治療の効果もあまりないので少し上澄みで示談できないかという相談でありました。

2 相談後について
弁護士が診断書等の内容を検証し、依頼者様の腰の痛みの様子から後遺障害申請を強く進めるように助言し、依頼を受けました。そうすると、後遺障害申請の結果、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当し、交渉の結果、相手方保険会社と約3000万円近くで示談することができました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
本件は控えめな依頼者様と交通事故について全く知識がないお母様が相手方保険会社の進め方で進められ、あやうく示談までする一歩手前でした。実際にはこのようなケースがありますが、早めに弁護士に相談して頂き、方針を立てて交渉したり後遺障害申請をすることにより適切な賠償が受けられることがあります。
本件では後遺障害による逸失利益も争点となり、依頼者様の労働能力喪失率が争われた際にも依頼者様から丁寧に聞き取り、どのような職務が事故前後で出来なくなっているか等を主張立証してきました。 このように、弁護士が介入することにより為すべきこともありますので、まずはお気軽にご連絡くださいますようお願いします。