弁護士野条健人の交通事故ノート

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【解決事例】【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 60代 女性

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^) 前回は味覚障害と嗅覚障害の労働能力喪失率、その認定の仕方、使い方についてお話させてもらいました!

本日は解決事例ですが、少し前の事例になります。この事例では、なかなか専門的知識が多いのですが、非常に嗅覚障害としてはよい結果に終わったケースです(^^)もしご相談が必要でした弊所までご連絡ください!

1 相談前について
主婦の依頼者様は横断歩道を渡っている最中に自動車に追突され、緊急搬送されました。相当大きな事故でありましたので、依頼者様の親族様が今後のサポート全般的に不安を覚えており、当職が出張相談を行い、お話を聞かせて頂きました。

2 相談後について
意識が回復され、今後のサポート全般的に不安だということなので弁護士が依頼を引き受けました。前提として依頼者様は緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。

嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。
問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。
本件では、依頼者様に別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。
本件での最大の論点は、依頼者様の嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうして依頼者様が得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。

この点については、依頼者様が主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。

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