こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!!
本日は、「むちうち傷害で後遺障害が認定されるためには!?」をテーマにお話いたします!
さて、交通事故の後遺障害において、むち打ち傷害で後遺障害をとれるか、とれないかは損害賠償の金額を大きく左右するものです!
このあたりは、おさらいになりますが、むち打ち損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫)による痛み等の症状は、末梢神経障害のうち、局部の神経系統の障害として取り扱われます。
<知識の確認>
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
⇨ 12級 「障害の存在が医学的に証明できるもの」=基本的には「他覚所見」があるということになります。
「他覚所見」 = 画像所見(レントゲン、MRIなど)神経学的検査所見(ジャクソン、腱反射、筋肉萎縮など)
このあたりの検査はしっかりしておきたいですね。
問題は、どんなときが、他覚所見といえるのか、
これも絶対的な基準はないのですが、例えば、画像所見から神経根の圧迫が見られる。筋萎縮が激しく見られる、神経の支配領域に神経学的異常があるとかです。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
以前お伝えした解決事例では、12級13号に認定されたものですが、このケースでは、神経学的検査所見はかなり行われています(実際の事故態様もすごい衝撃のものでした...)
一度また解決事例も見て頂ければと思います!
次に、14級9号についてです。14級9号は画像所見上明らかではないものの、その神経症状が医学的にも説明できるものかどうか、そこが重要になっていきます。
14級9号 局部に神経症状を残すもの
「医学的には証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」
他方で、14級9号は12級13号とまではいえないけども、=現在存在する症状(痛み)が、事故により身体に生じた損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)によって発生していると説明可能であるといえるのかですね。事実としては、以下の内容が重要だ考えています!
◆ 損傷した部位に関する症状(自覚症状)を一貫して訴えているかどうか
◆ 損傷した部位に関する治療を受けているかどうか(※あくまでも「治療」、つまり整形外科でのリハビリであり、接骨院・整骨院での施術は含まれません。)
◆ 損傷した部位に関する傷病名が初診時からあるかどうか
◆ 画像上異常がある、または、神経学的異常がある
◆ 自動車に凹みがある。自転車・バイクなら転倒している。(凹み以上の損傷がある場合、物損資料を取り寄せて後遺障害申請・異議申立時に添付するのも有効でしょう。)
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
この解決事例では、画像所見から神経圧迫の存在が確認できない場合でしたが、頚椎について各テストで陽性が出ていたり、神経学的検査所見から圧迫されている神経の支配領域に神経学的異常があったりしていたケースでしたので、同様の方はご相談いただければと思います!