弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

解決事例 紛争処理センターって知ってますか?(^^)

神経症状(後遺障害第14級9号)・紛争処理センターでの後遺障害逸失利益、通院慰謝料、後遺障害慰謝料の満額解決】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日も解決事例の紹介をさせていただきます!

慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 40代 男性
1 相談前
依頼者様は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等で治療を行っていました。この頃は違う弁護士先生に依頼を行っていましたが、治療打ち切られた後に、今後の治療と補償を徹底してサポートして頂きたいということで、ご相談がありました。
2 相談後
相談をお聞きしますと、まだ痛みがあり医師より治療を行う必要があるということでしたので健康保険での治療にし、後にその治療費を立て替えてもらうこと、後遺障害の申請や慰謝料の増額等のサポートをするため、依頼を受けました。その後、相手方保険会社と示談交渉しましたが、後遺障害逸失利益と慰謝料は裁判所基準の8割程度しか認めないため、紛争処理センターで和解斡旋を申立て、当職の言い分どおり後遺障害逸失利益と慰謝料は満額認められ、円満に示談することにしました。
3 野条 健人弁護士からのコメント
交通事故紛争処理センターによる和解斡旋は、簡単に言いますと、交通事故の専門委員が当事者の主張を聞いた上で和解斡旋をしてもらえます。法的評価や算定基準の金額に主な争いがある場合には有効です。

何よりも斡旋提示が比較的に早く早期に解決できる可能性が高いこと、賠償額算定が裁判基準に準じて行われること、審査結果に事実上の拘束力があることが主なメリットとして挙げられます。

当職も同センターをよく利用させて頂きますが、本件のように保険会社側ことさらに理由なく訴外であるため慰謝料を裁判所基準の8割などで譲らず、時間が一定かかっても構わない場合には、紛争処理センターでできる限りの補償を認めてもらうことも想定されます。

依頼者様は事故による頚椎及び腰椎の痛みにより仕事がうまく行かず非常に辛い状況になっており、少しでも補償内容を充実させたいということで紛争処理センターまでの申立てを行いました。

もっとも、早期解決であれば示談交渉での解決も考えられるため、どのような手段が良いのか、一度弁護士までご相談頂ければと思います。