弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

解決事例 TFCC損傷 総額400万円近くで円満示談したケース】

【TFCC損傷として後遺障害14級9号が認定・交渉の結果、休業損害も全額認められ、総額400万円近くで円満示談したケース】
依頼者:30代 男性

【ご相談内容】
土木作業員の依頼者は事故に遭い、TFCC損傷等の傷害を負い、約1年近く治療をしていましたが、完治までせずに手首に違和感が残りました。弁護士に相談する前は治療段階のときでしたが、後遺障害申請の時期、打ち切り対応、慰謝料増額、後遺障害認定のサポートや相談を行っていきたいということで弁護士に相談がありました。

【結果】
弁護士が依頼を受けた後は、依頼者様と協議しながら後遺障害の申請時期を決めていきました。後遺障害の認定よりも土木作業員としての仕事が十分できるようになりたいとのことでしたので、治療状況にこだわり打ち切りされないようにしていきました。そして、依頼者様と協議して、後遺障害の申請を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

【コメント】
TFCC損傷については医学的に説明すると難しいところもありますが、かいつまんで述べると小さな骨がいくつも集まっている手首のくるぶし側にある骨と骨の間にある集合体が傷つくことです。
バイクを運転中に転倒して手首をとっさに手をつけたり、手首を使う野球やテニスでも激しい動きをしたりすることでTFCC損傷が生じることがあります。
TFCC損傷はレントゲン写真でも他覚所見が見当たらないこともあり、TFCC損傷を立証するためには、MRI検査や関節造影検査を行うことが必要になります。また、これまで医療記録にないのに事故後しばらくたってTFCC損傷と言われた場合でも、事故との因果関係が争われる場合がありますので注意が必要です。
依頼者様は治療段階より当職に相談し、専門医にTFCC損傷か診察を受けるように勧めてきました。そして、十分な治療を受け、殆ど回復していましたので、後遺障害にまでならない可能性がありましたが、痛みが残存していたため、後遺障害14級9号と認定される結果になりました。
このように初期対応が重要になることもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。