弁護士野条健人の交通事故ノート

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後遺障害の知識 神経症状の裁判例分析

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 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 本日は、後遺障害の知識編ということで、「神経症状の裁判例分析&異議申立書」について記載していきたいと思います!

 後遺障害における神経症状については、裁判例を分析すると様々な事例があることが分かります。被害者の皆さんにとって自分の同様・類似のケースは、裁判でも同様に扱われることがあり得ます!
 交渉においては、このような事例も使って検討しておくのが有益でしょう!まず、以下で見ていきましょう!

1 タクシー運転手の後遺障害(外傷性頸部症候群により左耳鳴り、難聴、14級)について
・固定時59歳・男・タクシー運転手の後遺障害(外傷性頸部症候群により左耳鳴り、難聴、14級)につき、67歳まで14%の労働能力喪失を認めた例(岡山地判平5.4.23 交民26巻2号521頁)。

 この事例では神経症状とともに、左耳鳴り、難聴が後遺障害として残存されていることが分かります。本来、神経症状で後遺障害14級であれば、労働能力喪失期間は長くて5年(この方の年齢であれば64歳)、労働労働能力喪失が5%というところになりますが、それより重い後遺障害を認めています。むち打ちで、耳鳴りの症状が生じていることはありますが、病院で訴えていないケースや我慢されているケースがありますが、耳鳴りで12級が認定されることもあります。大きな病院での検査が必要になりますが、認定されたときの利益が大きいため、耳鳴り症状のある依頼者の場合は検討すべき問題です。
 実際に、考えてみると、よく理解いただけるのですが、タクシー運転手で、耳鳴り、難聴は仕事に大きく影響します。また、左耳が聞こえないというのも致命的ですね。日本は右ハンドルですから、右側のハンドル席。このため、お客さんの声は左耳から聞くことになるにも関わらず、左耳が難聴になってしまうということは行き先の聞き取りなどが困難になる。そういうことも十分考えられるでしょう。
 このように、労働能力の喪失程度は、後遺障害の部位、程度、職業との直接的関連性、影響度合い、労働能力の現実的低下の内容、程度等も加味して、検討していくことが有益です。

 このあたりは、本ブログを読んで頂いている方にはおおよそ何度もお話させて頂いているかもしれませんが、重要なことなので><
 分かりやすい観点からすれば、以下の論点ともリンクしていると思いますので、張っておきますね!^^

 
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2 会社員の後遺障害(左上肢の疼通、運動困難、肩甲骨部の疼痛、左右の握力低下、めまい、嘔気等、14級)について

○固定時35歳・女・会社員の後遺障害(左上肢の疼通、運動困難、肩甲骨部の疼痛、左右の握力低下、めまい、嘔気等、14級)につき、10年間5%の労働能力喪失を認めた例(大阪地判平17.9.27 交民39巻5号1341頁)。

 この事例では、確かに14級程度なのですが、労働能力喪失期間が10年が認められていると思います。裁判官が例外的に認定したのは、左上肢の疼通、運動困難、肩甲骨部の疼痛、左右の握力低下、めまい、嘔気等、14級という複合的な問題であり、実質は12級と14級の間レベルの損害があったのではないかと判断したのでしょう。もちろん、自賠責判断に法的に拘束される義務まではないので、被害者側としてはそもそも14級ではないと主張していたとも考えられます。
 必ずしも自賠責の枠組みに拘束されなければならないという理由はないですが、自賠責の判断事情は少なくとも参考にされることになりますから、裁判において、自賠責の判断を覆すにはそれなり相当程度の立証が必要となってくるでしょう。この事例も類似事例とも考えられますね。年齢不詳・男・給与所得者の後遺障害(併合14級:頸部痛=14級10号、腰部痛=14級10号)につき、左下腿の自動運動ができないとういう状態に鑑みて10年間5%の労働能力喪失を認めた例(大阪地判平18.7.14 交民39巻4号972頁)。固定時21歳・女・ツアーコンダクタの後遺障害(併合14級:頚椎捻挫に伴う腰部疼痛・運動時痛及び不安・うつ状態・パニック症状などの外傷性神経症につきそれぞれ14級10号)につき、10年間10%の労働能力喪失を認めた例(東京地判平17.10.25 交民38巻5号1443頁)。

 最後の(東京地判平17.10.25 交民38巻5号1443頁)の裁判例では、素因減額も主張されることがあります。心因的な素因減額は最近保険会社側から主張されることがあります。これについてもきちんと反論すべき問題ですね。
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