こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)
本日は、眼の後遺障害における医療照会について、どう医療照会をし、何の検査をしたらよいのかについて、お話します!!
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医療照会は、交通事故において、後遺障害の等級認定や治療の必要性等を立証するために医師にその事実を記載してもらったり、意見をもらう書面です。
被害者の目的としては、適切な後遺障害の等級認定や治療の必要性等を立証することが多いのかなと思います。
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大事なのはどこに狙いを定めて何を述べてもらうか、です。これが大事なので弁護士が病院に同行することがあるのです。
手渡しで足りるのであれば問題がないのですが、相手方弁護士と交渉する際に、この事実は何かとか医学的意見を理解しておかないといけない場面では、同行も重要です。
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この事例もそうですね!!
かがりび綜合法律事務所では、引き続き、被害者に役立つ情報を発信して、交通事故の被害者救済に尽力していきたいと思います。
何卒宜しくお願いします!!
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以下では、眼の後遺障害における医療照会について、サンプル例を挙げておきます。
1 上記患者について平成 年 月 日に測定された調節力の測定値を左右それぞれご教示下さい。
右目 ( )D
左目 ( )D
2 上記患者が調節力の低下による症状をはじめて訴えたのはいつごろだったかについてご教示ください。
3 上記患者の調節力の低下と交通外傷の因果関係について先生のお考えを御教示ください。
上記患者についてのヘスチャート検査の結果をご教示ください。
(検査日)
(検査結果)
4 ヘスチャート検査の結果、上記患者に複視の症状が認められますか。
症状が認められる場合は、上下左右複視か正面複視のいずれであるのかも御教示ください。
5 上記患者についてのゴールドマン視野計検査の結果をご教示ください。
(検査日)
(検査結果)
6 上記患者についてのフェルスター視野計検査の結果をご教示ください。
(検査日)
(検査結果)