弁護士野条健人の交通事故ノート

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整骨院の施術ってどこまで認められるの!?(知識編)

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 さて、本日は、整骨院の施術ってどこまで認められるの!?(知識編)ということで、これをテーマにしていきたいと思います!

 そもそも、整骨院施術については、医療機関や医師による治療行為に要する費用ではなく、医師法による医師の資格を有しない者による鍼灸・マッサージ等の「施術」に要する費用であること、治療器具の購入や薬品の処方・購入等が医師の指示によるものではないことが少なくないことから、その必要性・相当性について争われることが多くあります。むち打ち症状の事例の治療の継続性や解決事例から学べる点は多くあるかと思います!


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 特に、むち打ち症状でも程度が重くないのに整骨院施術が多くなされていたり、急性期を超えて施術されていると保険会社から一方的に打ち切りがあったりすることがあるかと思います。
 そのような状況においても、どう打ち切りに合わないようにするか、合った際にでも施術を延長するか検討していく必要があります。


** 1 当職が考察する裁判所の判断枠組みについて


(1)整骨院の施術については、一般に、賠償が認められるためには、原則として医師の指示が必要とされているという枠組みで考えられます。
 ただ、毎回指示があるわけでもないし、実際に整骨院の施術の必要性や有効性が認められるのはみなさんよく理解いただいているかと思います!
(相手方保険会社も特にこの点確認されずに必要性や有効性があると思われる場合には施術を認めてもらっているかと思います)
(2)そうすると、ある程度お察しがつくかと思いますが、整骨院の施術の必要性及び有効性が重要になっていきます。
  すなわち、医師の指示のない場合であっても、いわゆる東洋医学に基づく施術については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により法的に免許制度が確立されていること、鍼灸治療については、医療機関で開設されているペインクリニック等が鍼灸治療を用いるなど、全国的に普及・一般化していることなどからすれば、施術の必要性、有効性(症状の軽減や機能の回復など、効果が上がっていること)、施術期間・施術内容・施術費の相当性に関する具体的な主張・立証がある場合には、その賠償が認められると考えられるとされています(交通損害賠償関係訴訟 青林書院参照)。
  赤い本でも、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」とされています。

2 当職が考察する整骨院施術について


ただ枠組みとしては、整骨院は整形外科の治療での補助的な役割ということもいえるでしょうから、整形外科への通院をやめずに、ケガが完治または症状固定を迎えるまで、少なくとも月に1度は通院する必要がよいあkと思います。医師はケガの状況が具体的にわからず適切な後遺障害診断書を作成できなくなる可能性もありますし、後遺障害等級の認定を受けられず、後遺症に対する慰謝料を受け取ることができない可能性があります。



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さらには、整骨院に通院することを保険会社に伝え、整形外科と整骨院接骨院を併用することになったら、通院を始める前に加害者の保険会社に連絡をしておく方がよいでしょう、
整骨院の費用を保険会社に支払ってもらうには、基本的には病院の医師の許可が必要ですので、許可をもらっていない場合は、先に病院で許可をもらっておく方がよいかと思います!
のちのちにトラブルになったりするケースもありますので、このあたりは弁護士に一度相談されるのもよいかと思います!


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