弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)の事例】

【解決事例】【異議申立により非該当から14級9号にアップしたケース(頚椎捻挫、腰痛捻挫)】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 本日は、これまでに野条が解決した事例において、ご紹介できる案件をご報告いたします!

 これまで、思い返すと神経症状の案件については、たくさん扱ってきましたね!!

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 後遺障害14級9号については、本当にたくさん案件を扱ってきたと思いますが、自覚症状がメインのなかで後遺障害を認定してもらうことの重要性も勉強させていただきました!

 これからも交通事故の被害者のみなさまにお役に立てれるような情報を発信していきたいと思います!

第1 はじめに

   Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害わや負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)で円満示談したケースです。

第2 弁護士のコメント

ブログでも何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は腰椎については亀裂骨折の疑いを見られ、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ80万円であり、痛みが残存しており好きなジョギングができなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します。




f:id:kagaribi-kotsujiko:20200313231655j:plain


f:id:kagaribi-kotsujiko:20200229192426j:plain


野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム