こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!
さて、今回は、【知識編】神経症状においての後遺障害逸失利益での考慮要素について、です!
12級13号、14級9号の神経症状についてはこれまで沢山取り扱ってきましたね!
2【知識として】
3【後遺障害の獲得として】
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
ここまで、神経症状において扱うのは幾つか理由があります。一つ目は、自覚症状のみと位置付けられる場合もあり、適切な補償が得られていない被害者の方をたくさんみてきたこと、二つ目が、以下でお話するように、神経症状における後遺障害と認定されたとしても、適切な賠償金額と見られることが少ないこと、にあります!!
これまでにも、神経症状における後遺障害と認定されたとしても、適切な賠償金額と見られることが少ないことについては、例えば、後遺障害が得られた場合でも減収が少なかった場合、労働能力喪失期間が短く評価されている場合など様々ですが、あります。
以下では、色々な考慮要素、特に後遺障害による逸失利益をベースに検討していきたいとおもいます。
** 4【労働能力を評価する考慮要素について】
まず、労働上のにおける不利益がどのようなものであるか着目する必要があります。
例えば、業務への支障、退職・転職の可能性、勤務先の規模、継続可能性等などがあります。
これらの要素については、いずれも将来における減収の蓋然性を基礎付ける事情であるとともに、交通事故がなければ現に減収が生じていたであろうことを基礎付ける事情であるといえます!このあたりの事実は被害者側として主張していくべきだとおもいます。
裁判例における具体的な認定を見ると、昇進・昇給等における不利益昇進、昇給等における不利益については、勤務先である市の給与体系が動務実績をより反映させるようになってきており、被害者の定例の昇級も遅れていることや、総合職として、様々な部署を経験しながら昇進していくのが通常であるのに、後遺障害のため営業職や生産現場等を経験し離いこと、准看護師から正看護師やリハビリ看護の認定看護師になるのが困難となったこと、教師であるのに担任を持てず、クラブ活動や公式行事の引率もできないこと業務についても考慮されています!
また、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されているなどについても凄く重要です。
かがりび綜合法律事務所では、交通事故の被害者を救済できるようさらに精進していきます!