解決事例【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^
さて、本日は【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】について、過去の解決事例を交えながらご紹介させていただければとおもいます!
慰謝料については、これまでたくさん扱ってきましたが、主に神経症状の事例が多かったと思います!!
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また、このブログを読まれていない方にはこういう特殊なケースも扱っていたことも述べておきます^^
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慰謝料増額要素については、幾つか増額事由を主張していく場面があります。
例えば、逸失利益の算定に困難が伴う場合が典型事例です。顔面の醜状など、後遺障害の逸失利益では直接の労働能力に影響が与えているケースではない場合でも、慰謝料の金額に影響が出る場面があります。
さらには、将来の介護費用や手術費用などがかかる場合、それから交通事故に付随して精神的苦痛を増大化させる理由等も本来は検討されるべきだと私は思っています。
ともあれ、このようなことでお悩みの方は遠慮なくご相談くださいますようお願いします!
第1 はじめに
Xさんは、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。本件事故は加害者による轢逃げによるものであり後々加害者も逮捕されるという内容であり、Xさんは本来の慰謝料では納得できず、このことも含めて当職に依頼されました。交渉の結果、相手方より本来の慰謝料に増額した慰謝料の提案がなされるに至りました。
第2 弁護士のコメント
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。
もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。
また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。
このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。
何卒宜しくお願い致します。