弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】になります。こちらは過去に野条が担当していた案件ですが、重い等級になると、数千万円と金額が変わってきます。お困りの方は一度ご相談ください!


【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

第1 はじめに
   Xさんは事故により高次脳機能傷害を負い、症状固定後に事前認定9級の認定を受けました。この時は別の弁護士先生に依頼をしておりましたが、当職に変更して、被害者請求を行い、異議申立がなされ7級に変更されたケースです。

第2 弁護士のコメント

一般的に7級につき「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことからあり一般人と同等の作業を行うことができないもの」、9級につき「一般就労を維持できるが問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とすることの補足的な基準が示されています。
高次脳機能障害は被害者の実態に即して、意思疎通能力、問題解決能力、作業負担に対する持続力、社会行動能力の低下の程度を丁寧に立証する必要があります。
そして、その認定判断にあたっては事故の前後での被害者の日常生活、 就学就労等の社会生活がどのように変化し、付き添い状態なども含めて立証する必要があります。
本件では、事前認定の判断に際して提出された資料では被害者の内実を示しているとは言い難く、特に介護状態や被害者の生活変化の事実を述べる必要がありました。このため、主治医に意見書を書いてもらったり、家族には付添の際の様子や日頃の生活状況を示す書類を作成したり、ときには協力医に相談したりして対応していき、上記の結果となりました。
高次脳機能障害については、医師に鑑定意見書を記載してもらうことも大切です。本件でも、「以上をまとめると、本患者では高次脳機能障害が確かに存在し、「記銘力が低下し」、「視覚的情報理解・整理がうまく行えず」、「迅速な情報処理が出来ない」ため、重要な判断が出来ず仕事の遂行に大きな影響を及ぼしていると言える旨の記載をしてもらいました。

これらの鑑定書からすると、なんとか一般就労を維持できる可能性はあるが、作業の手順が悪かったり、約束を忘れたり、ミスが多くなってしまうなどから一般人と同様の作業を行うことができないものと推定されることを立証していきました。そして、意思疎通能力と問題解決能力、社会行動能力(協調性等)が相当程度失われているといえ、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(自賠法施行令別表第二第7級4号)に該当するとした判断は全く正当なものと言えること整合的に述べていくことが重要です。
  

このように、重度の交通事故事案にも取り組んでいます。重度の場合は特に弁護士さんとの共同して歩んでいくことが大事です!お困りの方もいましたら是非ご相談ください!



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