弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害申請はいつから申請できますか??

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

さて、本日のテーマは後遺障害申請はいつから申請できますか?、です^^

いきなり結論を申し上げると、後遺障害申請は理屈上は基本的にはいつからでも申請ができます。

ただ、あくまでこれは理屈上であり、基本的には症状固定時期に申請することになります。

は、症状固定時期はどのように判断すべきでしょうか?

「症状固定」は、自賠責・労災では、「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」、さらに「投薬・理学療法により症状の一時的な回復が見られるに過ぎない場合」とされています。
「症状固定」は、医学用語・概念ではありませんので、法的な概念にすぎないです。
 このため、医師に、患者が上記の「症状固定」の概念に該当するか確認する必要はありますが、最終的には、被害者の方が医師や依頼されている弁護士さんに相談しながら判断するものだと思います。


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では、一般的に、後遺障害の申請はいつからするものでしょうか?

これは症状固定時にもよるかとおもいます。

神経症状においては、原則として、事故受傷から6ヶ月を経過して申請することが多い印象です。もっとも例外としては、頭部外傷後の高次脳機能障害、CRPSなど複合性局所疼痛症候群、PTSDなど非器質性の精神障害であり、少なくとも受傷から1年間の治療の継続と経過観察が重視されることが多いかとおもいます。

このように、後遺障害申請においても、かがりび綜合法律事務所ではこれまでの経験を活かして申請し、しっかり相手方と交渉します。おこまりごとございましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!!

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