こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、野条が過去に取り扱った事例で、解決した事例を紹介させていただきます。
神経症状 250万円の示談案が600万円弱に上昇して円満した事例についてご紹介いたします。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
お困りの方がいましたら、一度、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!!
1 相談する前について
ご相談者さんは、警備員をなされていましたが、警備員の仕事で交通整理をしていたところ、自動車に引かれる事故にあり、首、背中、足を負傷し、約10ヶ月治療を行い、最終的には神経症状での後遺障害が認められました。そして、相手方保険会社から示談の申し入れが届き、そこには残り250万円を支払う旨の内容がありました。
ご相談者さんは、これで示談するか迷っていたところ、職場の上司に相談したところ、その上司が過去に交通事故で野条弁護士に依頼していたこともあり、交通事故なら野条弁護士を紹介するからお願いしてみたら?ということで一度ご相談がありました。
ご相談者さんは、弁護士費用にも不安を覚えていました。弁護士費用特約をなかったため、持ち出しの費用が発生すると思っていましたが、かがりび綜合法律事務所では完全報酬制をも採用していたため、安心して依頼することにしました。
2 相談した後について
相談を聞くと、逸失利益の算定が非常に低い金額であったこと、慰謝料の金額も弁護士基準とはほど遠い金額であったことから、これらが不当であることを徹底して追及していきました。過失割合などの争点もありましたが、比較的に早い段階で交渉がまとまり、大幅に金額が上がり、示談することが出来ました。
3 弁護士のコメントについて
逸失利益は基礎収入の算定や労働能力喪失率、喪失期間と個別の法的な論点が多くあります。特に労働能力喪失期間が何年かで逸失利益の金額が左右されることになります。これまでにも述べてきましたが、個別具体的な立証が必要であり、交通事故による他覚的症状の検討、それによる制限、内容、程度、仕事への具体的な影響、過去の裁判例を用いて、毅然と交渉する必要があるかと思います。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com