弁護士野条健人の交通事故ノート

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【後遺障害14級9号(神経症状)・交差点待ちでの追突事故・自動車全損、総額350万円で円満示談したケース】


後遺障害等級
【後遺障害14級9号(神経症状)・交差点待ちでの追突事故・自動車全損、総額350万円で円満示談したケース】
依頼者:40代 女性
【ご相談内容】
弁当屋にお勤めの依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、長期にわたりリハビリをされていました。特に、主婦の仕事も制限されて上手く主婦の仕事ができていない状況にもありました。このため、治療途中から、今後の補償について不安が出てきてしっかりとサポートをして欲しいという要望により、弁護士に相談することにしました。

【結果】
本件は、弁護士が懇意に知っている保険会社代理店からの紹介でありましたが、非常に弁護士さんと話すということにつき、ご不安があるようでしたので、、まずはその不安を取り除き相談後、弁護士に依頼を行い、治療を優先していくという方針を固めました。その後、相手方保険会社から治療の打ち切りについて打診されることはありましたが、粘り強く交渉して、後遺障害認定の結果14級9号として認定されました。依頼者様はお弁当屋に勤めていましたが、主婦の仕事の方が制限が大きく、主婦による休業損害の構成の方が収入の減少が大きくなるため、その構成で損害賠償請求を行うことにしました。当初は後遺障害による補償といわれる逸失利益について、あまり認定してくれませんでしたが、弁護士が懸命に交渉を行い、当初の金額より高い総額350万円(自賠責からの分も含め)で示談しました。

【コメント】
依頼後に依頼者様より事情を詳細に聞き取りしました。

実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります。
一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。

このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。

少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。

 

 

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