弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

労働能力の喪失の裏付け

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、交通事故での労働能力が喪失した場合の後遺障害の制約度合いについてどのように主張するのか、医療照会の内容についてお話いたします!

 これまでにも後遺障害における労働能力の喪失程度についてはお話させていただいてきました!!

 本日は医療照会の内容も踏まえて、例えばどのようなものがあるのか、一例をのせてみます!特に神経症状の方が多いかと思いますのでご参考にしていただければと思います!

 https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2_main

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1事故前と現在同じ仕事をなさっていますが、どのような内容のお仕事をされておられましたか?



◎ 事故後することができなくなったこと
2 元々、事故前にお店を開店する予定であったのにできなくなったのはどうでしですか?




3 2でご回答されたお仕事は、どのような症状が原因ですることができなくなったと思いますか?具体的にお願いします。




4 お店を開店する準備などの詳細を教えていただきますか?










◎ 事故後、上手くすることができなくなった仕事
5 事故前より上手くできなくなった仕事はありますか?




6 5でご回答されたお仕事は、どのような症状が原因で事故前より上手くできなくなったと思いますか?具体的にお願いします。




◎ 事故前と同じように仕事をするために、特別に努力していることについて

7 事故前と同じように仕事をするために、矢野様が特別に努力されていることがございましたら教えてください。
 例:「毎日2時間30分にも及ぶリハビリをしている。」
   「休憩時間にマッサージをしている。」
   「平日の夜や休日に出勤している。」





◎ 勤務先の配慮・仕事内容の変更等
8 本件事故による障害に対して勤務の配慮や仕事内容の変更はありましたか。
 例:「勤務先が後遺症に配慮してタクシー代を負担している。」
   「仕事内容がトラック運転から事務職に変わった」


一例になります!交通事故でのお困り毎がありましたらご相談ください!宜しくお願いします!