弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

神経症状の後遺障害申請について

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は交通事故での後遺障害申請での必要なことを考えていきます!

 


後遺障害の申請段階では、行っていないこともあります。その場合には医療照会や追加の検査をしてもらい、書証としてきちんと残しておきましょう。
  例えば、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されていること、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があること、頸部神経症状については別紙において、握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ていること、これらを述べることにより、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、申立人は、本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことを主張していくべきでしょう。

お困りの方は一度ご相談ください!

 

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