弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

外貌醜状による労働能力喪失について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は外貌醜状による労働能力喪失についてです!

これまでにお話してきまたように、このブログは被害者の皆さんによりよい補償が得られるようにしていきたいとのことでブログを書いてあります!

 

さて、この問題は、逸失利益の本質と関連しています!つまり、どこまで、その損害により労働能力が低下した、あるいは低下するだろうとのことで損害が生じるか、という視点が関連するからです!

 

さて、労働能力喪失の有無及び程度については、被害者の性別、年齢、職業等を考慮した上で、①醜状痕の存在のために配置を転換させられたり、職業選択の幅が狭められる等の形で、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれのある場合には、一定割合の労働能力の喪失を肯定し、逸失利益を認めるとされることが多いです。

 

仮に②労働能力への直接的な影響は認め難いが、対人関係や対外的な活動に消極的になる等の形で、間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれが認められる場合には、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮し、原則として100万~200万円の幅で後遺障害慰謝料を増額する等と説明されてます!


労働能力喪失期間については、醜状は器質的障害であるので通常は経年による回復、改善がさほど期待できないことから、労働能力喪失を認める場合には労働能力喪失期間を限定せず、就労可能の終期とされる67歳までとする事案が多いとされています。
『交通事故関係訴訟の実務』

 

このように、様々な主張ができますので、お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!