こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、後遺障害14級9号 「局部に神経症状を残すもの」とは ...をテーマにお話していきます。
このテーマさすがに聞き飽きた、解決事例で何回も聞いています><etcという声が出てくることは理解していますが、交通事故の多くが神経症状での痺れが残存することが多い以上、これは切っては切り離せないテーマです。
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例えば、追突事故で神経症状が残りました。後遺障害14級9級と非該当事案になることでは、後遺障害慰謝料だけでも基本的には後遺障害慰謝料として110万円が得られるかどうかの違いが生じます。(さらに逸失利益も追加したら大きく変わってきます。)
さて、その後遺障害14級9号は「局部に神経症状」を残すものといい、神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合とされています。
一般的には、神経障害の存在は証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合と言われています。
みなさん、お分かりになられましたでしょうか??14級9号は12級13号と違い、他覚症状(例えばMRIなどの画像所見)がなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できるかどうか、ここがポイントになっていきます。
とは言え、これが実は難問題を含んでいます。というのは、そもそも神経症状は目に見えないことが多く他覚症状がない、自覚症状を裏付けるものがどこまであるのか、という問題があるからです。これについて、また別論点でもお話ししたいと思いますが、客観的に症状の裏付けとなる資料を作っていく必要があります。病的反射検査、スパーリングテスト、ジャクソンテストなどの検査結果、被害者に存在する症状との整合性、一貫性、衝撃の度合いなど有利な事情を合理的にどこまで述べれるかが重要となります。
また、以下では、解決事例を添付しておりますので一度必要でしたら、ご確認ください!!
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