弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】後遺障害10級10号 提示金額より420万増額事例

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^_^

 

本日は、これまで野条が扱った事件で、【解決事例】後遺障害10級10号 提示金額より420万増額事例についてお話いたします!

 

 

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後遺障害10級10号事案、例えば可動域制限は実はその制限を測定して、直ちに認められる、というものではありません。と言いますのも、その可動域制限が後遺障害として認められるためには、曲がりにくくなったその関節自体の破壊や強直、関節外の軟部組織の変化や神経麻痺といった可動域制限の医学的原因か必要となるとされています。すなわち、医学的に本件事故により画像所見や多角的状況から可動域制限があるということが必要です。

 

 

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これがなければ、単なる可動域制限として、後遺障害は評価されるのが難しくなります。つまり、痛みや痺れといった神経症状についてのみが後遺障害とされることにより、後遺障害が14級9号に認定されるにすぎないということがあります。

 

ポイントは、医学的な原因が可動性制限にあるのかどうかです!さて、事例をみていくことにしましょう!!

 

1 相談前について

 ご相談者さんは、大きな交差点において、タクシーに轢かれ大腿骨を骨折するという大きな事故にあいました。この事故により2ヶ月間の入院を余儀なくされましたが、この入院の退院以後に過失割合でタクシー会社が争いだしました。タクシー会社の言い分では、交差点の横断歩道から少し離れた場所で衝突したため、そんなところを走行していたご相談者さんが大きな過失があり、治療費のみを支払うことで終わることが相当だという主張でありました。

 これにはご相談者さんもお怒りになられ、娘様が弁護士を探し、かがりび綜合法律事務所にたどりつきました。そして、面談の上で依頼をされました。

 

 

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2  弁護士が介入してから

 まず、事故現場に赴き弁護士が検証を行いました。確かに、横断歩道から離れているとはいえ、3メートル程度であり、見渡しも問題なく(最終的にはドライブレコーダーの開示請求を行いよそ見運転であることが判明しました)過失の程度はこちらが大きくなることはないということがわかりました。

 

 また、このようなタクシー会社でありますので、タクシー会社がいずれ病院の個室利用についても争うことが考えられると思いますので、過失利用が相当であることの意見書を書いてもらうようにしました(これも最終的に裁判では案の定争ってきましてやっぱりなーという感じでした(なお裁判では個室利用の必要性や相当性については認めてくれました)^_^

 

   このような準備が必要な案件になると踏んでいましたので、休業損害の立証もしておきました。一番問題になったのが、後遺障害の認定でありました。

 可動域制限が明らかなはずでしたが、自賠責の調査事務所が医学的な理由が不十分もいうことで、後遺障害10級10号がみとめられなかったのです。このため、弁護士も異議申立てを毅然と行い、最終的には後遺障害10級が認められることになりました。裁判にはなりましたが、概ね我々の意見がとりいれられ納得できる結果となりました。

 

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