弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

鎖骨変形について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です、

 

 

本日は、交通事故の後遺障害知識編 特異な損害(鎖骨変形編)です!

 この特異な損害というのは、よく賠償交渉で争いになります。理由は、幾つかあるのですが、例えば、知的作業を中心とする職業に多く付かれることが多い現代社会において、後遺障害の部位によっては影響が少ないと判断されることがあります(最三小判昭56年12月22日判決参照)。平たく言えば、相手方保険会社より、「その後遺障害があるからって、実際に仕事に影響するの?損害あるの?」ということが発想の根本にあります。
 
 例えば、本日のテーマ、鎖骨変形の場合(バイク事故などで転倒した場合なんかに多いのですが)には、鎖骨が変形しているからって、デスクワークに影響するの?それによりお給料は減りますか?ということです。普通はデスクワークに影響しないでしょうし、鎖骨の変形、見た目は確かに少し異なっているかもしれませんが、それによりお給料が減少することはないと思われます。(なお、話は脱線しますが、鎖骨についてはややこしいのですが、肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響はないといわれていることから、労働能力喪失の有無及び程度を巡って争われることが多いです。単に変形だけではなく痛みや運動障害を伴っている場合には損害請求はできることが多いです)

 鎖骨変形のお話になってしまい、恐縮ですが、もし鎖骨変形の方も見られているかもしれませんので、簡単にご説明だけしておきます。よくあるのが、本件事故による後遺障害が自賠法施行令別表第二第12級5号に該当するものとされている場合です。すなわち、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として別表第2第12級5号に該当するものと判断されている場合です。この場合には、運動障害や疼痛の影響をどこまで主張できるかが鍵を握ります。医証(カルテ)や陳述書、日常生活の状況を詳細にまとめて主張していき、本件事故により変形部位が原因として疼痛が残存しており、それにより相当程度の労働能力喪失がなされていることを立証していくことが必要でしょう。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします!

 

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