弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

ヘルニアと相当因果関係について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、ヘルニアと相当因果関係についてというテーマでお話いたします。

さて、交通事故で頚椎捻挫や腰椎捻挫という診断を受け、後々の検査でヘルニアだということが判明し、痺れが出ている、こんなケースに該当されている交通事故の被害者さんも多いのではないのではないでしょうか?

神経症状について>
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そういうときに、交通事故にあって首や腰を痛め、ヘルニアになった、だから痺れがあると考えるのが自然なのですが、相手方保険会社は直ちにそう認定してくれないことも度々あります。

え!?と思われる方も多いかと思います(野条もそう思います)が、ヘルニアは元々の素因だった、過去にヘルニアになったいたのでありこの交通事故が原因ではない、過去の別の原因である、年齢などの理由があります。

このため、ヘルニアが障害の原因である身体の異常が事故による衝撃で発生したかをきっちり述べる必要があります。

ヘルニアが事故によるものなのか、症状がヘルニアによるものなのか,また,その症状が事故の影響なのか
について毅然と主張することが重要です。

・ヘルニアが画像所見で確認できるかどうか、
・脊柱管への明らかな突出による神経根圧迫等が認められるのか、
・画像上でヘルニア以外の骨棘などの加齢性の変化があるかどうか、骨棘は加齢性のものであるとされ、ヘルニアも同様に加齢によって生じていた可能性があります。
・ヘルニアが事故前には症状がなかったが,事故による衝撃などでヘルニアの症状が発生した,あるいは増悪したのかどうか、


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このあたりの主張をきちんと主張することが重要だと考えています!

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。
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