弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故での自営業者の収入減少

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は自営業者の収入減少についてお話いたします!

 

まず大事なのは自営業者の収入減少は死活問題だということです。特に、自営業者は働かないとその分損害が拡大するので、休業損害、逸失利益は非常に大切な視点となります。

 

事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。

 

もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。

 

休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。 

 

被害者は労働の対価として金銭を取得していた事実
、被害者が主張する金額以上に経費が存在しなかった事実を主張立証する必要があります。
なお、賃金センサスの利用については、当該被害者が、センサス以上の収入を得ていたことを裏付ける具体的な事情、確実な収入の立証はなくとも、ほぼその程度の収入は存したであろうという蓋然性の立証が必要であるとされることがおおいですね!

 

その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。) 

 

さらに、解決事例では事故により代替の労働費用(依頼者様が仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だった事例もあります!

 

必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。 

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