こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です、
本日は、神経症状における後遺障害の逸失利益、どんな事情が考慮されるのか?です!
後遺障害による逸失利益については、実務においては、差額説vs労働能力喪失説的な考え方の対立がありますが、交通事故損害額算定基準(いわゆる青本)をみても、「最近の民事交通事故訴訟の実務では、労働能力喪失的な損害額算定方法を採用するものが一般的である」と述べています。
さて、その考慮要素ですが、勤務先の継続可能性等、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されています。他にも考慮要素がありますが、そのなかでも本日は継続可能性についてみてみます。将来における減収の蓋然性を基礎付ける事情であるかどうか、つまり、交通事故がなければ得られたであろう利益ということを前提にすると、勤務先の継続可能性は、これら交通事故により現に減収が生じていたであろう付けると結びつきやすい事情かなと思われます。
また、昇進・昇給等については、給与体系からして、どこまで被害者の昇級が選れているのか、裁判例では、後遺障害のため営業職や生産現場等を経験し難くなり、それにより昇級が遅れる例や、准看護師から正看護師やリハビリ看護の認定看護師になるのが困難となった例もあります。
また、業務への支障業務への支障については、自動車の運転が困難となり外回りの勤務に支障が生じていることも考慮された例もあります。
いかに被害者の実情を把握して救済にあてれる視点をもてれるかが重要となります!
◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはかがりび綜合法律事務所までご相談ください。