こんにちは!
かがりび綜合法律事務所の代表弁護士の野条です!
本日はtfcc損傷での後遺障害12級についてです!
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被害者側では、「自賠責保険 後遺障害等級証明書」において、後遺障害等級12級13号に該当するものと思料いたしますので、上記認定結果に対し異議を申し立てることがあります。
後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、一般的に神経系統の障害が医学的に証明される場合を言います。
医学的な証明とは、事故により身体の異常が生じ、医学的見地からその異常により現在の障害が発生しているということが他覚的所見をもとに判断できることを言います。従って、症状の原因が何であるかが証明される場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」があると認められると考えます。
そこで、被害者さんに係る外傷性の異常所見(原因)があることといえるためにはどうするか?です。
TFCCとは、手首の小指側にある靭帯や軟骨からなるクッションの役割をしている組織です。これらが手首の骨をつなぎ止める役割をし、衝撃吸収や力の伝達など、手首の安定性に作用されます。
このため、他覚的に客観的に、後遺障害診断書上、傷病名「関節TFCC損傷」と診断されていること、他覚症状の欄には、頑固な痛みが残存して就業に支障があるとされていること、それが画像上にも立証できうるTFCC損傷の程度であり、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることをのべていきます。
お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!
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