こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
さて、本日は、解決事例 後遺障害14級9号 310万円程度で円満示談した事例です。
第1 交渉の経緯
症状固定時において、Xさん夫妻は頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った結果、頸から生ずる手や腕の痺れや腰の痛みに悩まされていましたが、他覚的所見がない状況でした。このため、後遺障害申請は諦めがちでした。
当職からも法的な助言を行い、主治医にジャクソンテストやスパーリングテスト等の専門テストを行ってもらったり神経学的推移の意見書を書いてもらったりしました。また、弁護士も後遺障害14級9号に残存していることの意見書を起案し、医学的にも説明可能な神経症状が残存していることを説明してきました。後遺障害申請を行ったとしても後遺障害認定されないかもしれないと不安に思われておりましたが、弁護士も意見書を添えて後遺障害申請し、後遺障害14級9号が認定され、示談内容も概ね当方の内容で示談しました。
このような経緯で、後遺障害14級9号が認定され、自賠責から得た金額も合わせると、ご主人様は310万円程で、で解決することができました。
第2 弁護士のコメント
いわゆる神経症状でかつ他覚所見がない場合には後遺障害14級9号に該当するか否かは賠償金額において大きな差が出てきます。
どのような場合に後遺障害14級9号に認定されるか否かは、当職の見解もありますが、それはさて置き、当職では後遺障害申請する際には意見書は添付します。それにより被害者の症状を説明して後遺障害があることを立証したいからに他なりません。
また、後遺障害認定のためのアドバイスも適宜行い、必要がある場合には医療照会等も行い、主治医によりリアルな意見を求め、ご協力いただいたりして、被害者の救済に当たっております。
多くの相談事例があるケースになりますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
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以上