弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

休業損害と交通事故後の解雇、退職について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

交通事故での休業損害については、様々な考え方がありますが、大事なのは事故により休業の必要があることをきっちり主張するということです。


基本的には、現実に休業した期間が損害算定の対象となる。身体の回復状況によっては,休業期間を制限されたり損害額を一部だけ認めたりする場合があるます。
しかしながら、身体の回復状態のみで判断するのではなくて、身体の状況と作業内容などを考慮して、現実的に就労可能であったかこれが重要となります。

昇給・昇格遅延については、昇給・昇格遅延による減収も損害となりますが、立証の問題などで難航することもあります。

交通事故後の解雇・退職については、事故による受傷が原因で解雇され、あるいは退職を余儀なくされた場合には、現実に稼動困難な期間が休業期間となります。

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