弁護士野条健人の交通事故ノート

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腓骨の偽関節の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定されるべきか、

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、腓骨の偽関節の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定されるべきか、をテーマにお話いたします。


従前では腓骨は脛骨と比べ細い骨であり、脛骨のいわば添え木のような役割を果たし下肢の支持機能に与える影響はわずかであると等の意見がありました。腓骨の偽関節については、現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りる事案が多いと考えられていますが、実際の後遺障害と労働能力喪失率はどうなのでしょうか?

 

脛骨、腓骨は交通事故により奇形、変形、短縮による障害や神経麻痺などの症状が残存する場合があります。このため、後遺障害認定の可能性がある等級としては以下のものがあります。

◆変形障害
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長官骨に変形を残すもの

◆短縮障害
8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

◆神経障害
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

相手方保険会社より、軽度の下肢短縮に関し、「脚長差1センチメートルは誤差の範囲内である、脚長差2.5センチメートル以下では関節の機能障害がない限り明白な跛行を示さない」等の主張がされ、労働能力喪失の有無及び程度が争われることがあるります。

 

しかし、脚長差があると跛行を生じ、高度の脚長差が長期間持続すると側彎症が発症すると言われ、下肢の短縮障害については、後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りる事案が多いと考えられます。

 

結局のところ、労働能力がその交通事故による内容、程度、影響、職務との関連性、それによる収入の減少、労働能力の低下等の総合的な事情が影響するかとおもいます!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

 

 

 

 

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