こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
高齢主婦の基礎収入はどのように算定するのかが問題となることがあります!
実質的な現金収入がない専業主婦の方でも「休業損害(交通事故による負傷で働けなかったために失った収入)」を請求できる、ということはこれまでご紹介しましたが、高齢主婦の場合にはどうなるかがあります。
主婦でない場合でも、就労の蓋然性があれば、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均を基礎に算定された事例があります。(具体的な事情により「賃セの3割」程度等で認められた事例もあります)
次に高齢主婦は通常の主婦と同じく賃金センサスの女性学歴計全年齢平均を基礎に算定されることがありますが、保険会社は実際に主婦の仕事をしていたのかどうかで争ってくることがあります。
このようなことに備えて、かがりび綜合法律事務所で一度ご相談していただいても良いかと思います。
必要であればご連絡お待ちしております!